症状固定って何ですか?治療の打切り時期はどのように判断すれば良いですか。

症状固定とは、「治療を行なってもそれ以上良くならない状態」のことを言います。例えば、交通事故でやけどの怪我をした場合、治療開始当初はどんどん病院に通えば良くなっていくでしょう。ところが、最終的にはやけどの痕が残ってしまうこともあります。
このようなケースでは、いくら病院に通ってもやけどの痕は良くなりません。つまり、やけどの痕がもうそれ以上良くならない状態になった時点(日)を症状固定日と呼ぶのです。
症状固定日は、法律上の判断です。従って、最終的には裁判官が判断するべき事柄になります。もっとも、症状固定日は医師の判断と密接に関係するので、実務上は、原則として、後遺障害診断書に記載された症状固定日が裁判官によって採用されています。
症状固定日については、医師と相談の上で決定するのが良い方法ですが、医師の中には症状固定日の法律的な意味を正確に把握していない医師もいます。
DUONにご依頼いただいたケースでも、医師が症状固定を被害者に勧めていたことから、医師と面談した上で、法律上の「症状固定」について説明をしたところ、「そういう意味であれば症状固定ではないです」ということがあります。
茨城県近隣にお住まいの場合は、DUONに一度ご相談下さい。

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