妊娠中の離婚について

妻が妊娠中に、それまでは良かった夫婦仲が険悪になったりして離婚に至るケースがあります。

特に、結婚される前にお子様に授かった「授かり婚」(できちゃった婚)が増える一方で、こういった問題が増えているようにも思えます。

妊娠中の離婚について

結婚や出産には、お互いの覚悟や思いやりが大切です。

 

妊娠中に離婚する主な原因

恋人同士で逢瀬を重ね、女性側が妊娠したことが発覚。憧れの素敵な夫婦や家族を夢見て、双方の両親も反対せず結婚。ここまでは順調でした。

しかし実際に結婚した後は、夢ではなく現実の生活が始まります。お互いの気持ちがすれ違い、「顔を見ることすら嫌だ」となってしまうことがあります。

夫側に多いケース

妊娠のために体調の悪い妻は家事もなかなかできず、また夫は、独身時代のように遊ぶことができません。実家にいるときは母が身の回りの世話をしてくれたけれど、結婚した後はそうは行きません。

また「窮屈だ」と感じる生活にイライラし、つい暴力を振るってしまったり、家に帰るのが面白くなくて友人と遊びまわったりする方もいらっしゃいます。

妻側に多いケース

上記のような状態ですと、当然妻側には相当な不満がたまってしまったり、不安感が増大されてしまったりします。

ただでさえ妊娠中で心身ともに不安定ですし、妊娠中なので検査等のための通院も必要になります。

そんな中、本来であれば夫に献身的に尽くしてくれとは言わないまでも、早めに自宅に帰って家事を手伝ってもらったりしたい…と言う気持ちがあるのに、毎日のように友人と飲みに行って深夜まで帰ってこなかったりすると、結婚の時に高ぶっていた気持ちもどんどん冷めていってしまう、といったことがあります。

妻が妊娠中の夫の浮気、不倫も

また、ご相談の中で目立つのは夫側の不貞行為(浮気、不倫)です。独身時代の時の気分でついつい女性と関係を持ってしまったり、また妻が妊娠中で性交ができない段階だったり、妻の体調が優れず拒否されてしまったり…。

その理由は本当に様々ですが、妻が妊娠中に不貞行為に走るケースは結構あるのです。

妊娠中の離婚…親権や姓、養育費は?

妊娠中に離婚を検討されている方に一番考えて頂きたいのが「親権」と「扶養義務(養育費)」の問題です。

まだ生まれていないのに…?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、離婚してから300日以内に生まれたお子様は法的には夫の子であるとみなされ、子の父は夫になります。妊娠中に離婚を検討される場合のほとんどがこれに該当します。

なお、妊娠中の離婚では、ほとんどの場合、親権は妻になります。これは子がお腹にいる状態なのですから当然の流れですね。

妊娠中に離婚しないほうが良い場合も

すでに離婚を決意し、免れない状態なのでしたら、すぐにした方が良い場合があれば、子が生まれてから離婚したほうが良い場合もあります。
それは、生まれてくるお子様のより良い将来のためであったり、互いの生活のためであったりと理由は様々です。

離婚問題はすべての家庭で様々に違いますので、まずはじっくりとお話をお聞きし、最善の方法を選択していく必要があります。

私たち、弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県で数多くの離婚問題を解決してまいりましたので、お気軽にお問い合わせください。初回相談料は無料とさせて頂いております。

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