親権について

話し合いで親権者が決まる場合は、話し合いで

未成年子(20歳未満)のお子さんがいる場合、親権者を決めないと離婚できません。
親権者については、夫婦が話し合って決めることができます。しかし、双方が親権を譲らない場合は、調停、審判(または訴訟)を経て、裁判所に決定してもらうケースもあります。
話し合いで親権者を決める場合は、兄弟姉妹の親権者は同じでなくても良いし、親権者と身上監護者(同居して実際に育てる人)を分けられます。必ずしも子の意思に合致する必要もありません。

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親権者を定める調停について

当事者同士の直接の話し合いで、親権者を決めることができない場合は、調停手続で解決を図ることになります。
但し、調停は、裁判所を挟んでの話し合いの手続ですので、あくまで親権者の合意が成立しないと、親権者は決まりません。調停段階では、必要がある場合は、家庭裁判所の調査官という人物が手続に参加し、お子さんや両親のヒアリング等の調査を経て、どちらが親権者にふさわしいかということを裁判所に報告するという手続が実施されることがあります。なお、当事者であれば、報告書を通常閲覧できます。
裁判所は、調査官の報告を尊重しますので、調査官の報告書は話し合いの材料になります。
調査官の報告書を前提に話し合い解決ができるケースもあります。

調停でダメなら審判や離婚訴訟

離婚自体に合意しているが、親権者が決まらないという場合は、審判という手続を用いて、裁判所に親権者を決めてもらうことになります。
離婚自体に争いがある場合は、審判はできませんので、離婚を希望する側が訴訟を提起して、訴訟の中で親権者を決めることになります。
審判や訴訟の場合、子供が幼いと(大まかに小学生以下の場合)、母親が有利です。父親が、幼い子供の親権を取得するためには、監護(手元において面倒を見て育てること)実績が必要になります。父親の監護実績については、長期間であればあるほど父親にとって有利に働きます。
このような事情もあって、別居後の夫婦間で子の奪い合いが生じることがあります。子供を相手方に連れ去られてしまった場合は、子供の引渡し請求等の措置をすぐに取ります。弁護士に相談してください。

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