離婚と手続の関係

協議離婚とは

協議離婚とは、離婚届を提出することで離婚する方法です。離婚届の用紙は、各市区町村の役場でもらうことができます。夫婦の間に、子供がいる場合は、親権者を夫と妻のどちらにするのかということを記載しなければなりませんので、離婚届を提出する前にお子さんの親権者も話し合って決めなければなりません。
最も多い離婚方法ですが、双方が離婚に同意しない場合は、協議離婚をすることはできません。この場合は、離婚を求める方から離婚調停を提起しなければなりません。
なお、離婚届には、財産分与や養育費の金額等について記載する欄はありませんので、財産分与や養育費、慰謝料等についても決める必要がある場合は、離婚届の提出に加えて離婚協議書を取り交わした方が良いです。

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離婚協議書については、様式等はありませんので、紙に合意した内容を書いて双方が署名押印すれば、有効な離婚協議書になります。しかし、記載内容があいまいであったりすると、後日記載内容をめぐって争いになる可能性がありますので、金額が大きい場合は専門家に相談した方が良いでしょう。

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また、単に離婚協議書を締結しただけでは、養育費が不払いになった場合等、相手方が離婚協議書に定められた金銭を支払わなくても、給料等を差し押さえることはできません。
請求者側である場合は、公正証書の作成も併せて検討すべきです。

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話し合っても離婚できない場合は、離婚調停

一方が離婚届に署名押印しない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立てます。離婚調停の申立書の書式は、通常、家庭裁判所で案内してもらえます。
離婚調停とは、裁判所を介して相手方と離婚について話し合う手続です。裁判所に選任された調停委員と個別に話し合うので、原則として、相手方と直接顔を合わせることはありません。
少なくとも、弊所にもっともご依頼が多い水戸家庭裁判所下妻支部、土浦支部、龍ケ崎支部では、待合室も夫と妻で別々ですし、出頭時間もずらして設定する等極力顔を合わさない配慮がされているようです。
話し合いは密室で行なわれますので、話し合いの内容が外部に漏れることもありません。
調停は、月に1回程度のペースで開催され、1回目で終わることもありますが、多くのケースでは、数ヶ月、長いと1年以上調停をすることもあります。
もっとも、話し合い解決の可能性がないにも関わらず、長期間調停を行なうことはありません。話し合い成立の見込みが無い場合は調停不成立となりますし、申立人側は調停を取下げることも可能です。

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調停にはいろんな種類があります

調停には、夫婦関係調整調停(「ふうちょう」と略して言ったりします)や婚姻費用分担請求調停等様々な種類の調停手続があります。
手続によって話し合う内容が異なってきますので、正しい調停の種類を選択する必要がありますが、後から追加で申立てすることも可能です。
手続選択を誤ると問題になるのは、婚姻費用分担調停等で話し合いがまとまらない場合に、審判という簡単な裁判手続を行えるケースです。
婚姻費用の請求については、話し合いで金額が決まらなかった場合は、裁判所が審判という手続で強制的に婚姻費用の金額を決めてくれるのです。そして、少なくとも水戸家庭裁判所下妻支部、同土浦支部、同龍ケ崎支部では、婚姻費用を請求できる開始日は、婚姻費用分担調停を申立てした日を基準に決めるのが通常です。
どういうことかというと、平成28年1月に別居開始したとして、平成28年6月に婚姻費用分担調停を申立てして、平成28年12月に審判が言い渡される場合、審判では、平成28年6月分から遡って請求が認められるのが通常です。特別の事情がない限りは、平成28年1月からの分は請求できないと考えた方が良いです。
したがって、婚姻費用分担請求調停は、必ず(早めに)申立した方が良いのです。このように、調停手続については後から足りない手続を追加して申立てすることが可能ですが、遅れてしまうと不利益になる可能性がある手続もありますので、専門家に相談した上で進めた方が安心できるでしょう。

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離婚調停でもダメな場合は、離婚訴訟

離婚調停が不成立で終わり、離婚を希望する場合は、離婚訴訟を提起することができます(日本の法律では、離婚調停を行なわずにいきなり離婚訴訟を提起することは原則としてできません)。
離婚訴訟を申立てする場合は、裁判所に訴状を提出します。離婚訴訟を本人で遂行するのは難しく弁護士に依頼して行なうのが通常ですので、離婚訴訟になった場合は、弁護士への相談をお勧めします。
離婚訴訟は、通常5ヶ月~1年程度かかります。但し、事件や相手方の態度によっても変わりますので、予想が困難なことが多いです。
訴訟は、通常月1回程度の頻度で法廷が開かれます(これを「期日」と呼びます)。法廷への出頭は弁護士が就いていれば基本的に自分で出頭する必要はありません。ただし、進行によっては自分が出頭した方がよいことや、尋問手続が実施される場合は、自分も(弁護士とともに)裁判所に出頭しなければなりません。
法廷は、平日の日中しか開かれませんので、この場合はお仕事があってもお仕事を休まなければなりません。

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