後遺障害の等級を認定してもらうためにはどのような手続がありますか。相手方保険会社からは後遺障害診断書を相手方保険会社に送れば等級の申請が可能だと言われています。後遺障害診断書を送ってしまって良いですか?

後遺障害の等級の申請方法には、いわゆる事前認定手続と被害者請求手続の2種類があります。
被害者側に、弁護士が就いていない時は、相手方保険会社からは事前認定のみ案内されるのが通常です。つまり、相手方保険会社を通じて等級認定を行なう手続を行なうことが一般的です。
事前認定では、後遺障害診断書以外の申請に必要な書類は相手方保険会社で準備してくれます。したがって、被害者側としては事務負担が軽減されるというメリットがあります。
一方で、相手方保険会社(加害者側)を通して、後遺障害等級認定を求める手続であることから、被害者側で様々な証拠書類を出すことには不向きです。また、最近は減っているようですが、相手方保険会社側で後遺障害等級を認定しないことを依頼する意見書を申立時に付していた事例もあります。
後遺障害等級の申請をすると同時に、相手方保険会社が認定機関に対し「この人は後遺障害の等級を認定してあげるべきではない」という意見書を出すわけですから、被害者側にとっていいことはありません。
万全を期すのであれば、被害者側で手続をすべて行なう被害者請求という手続で行なうしかありませんが、被害者請求を被害者本人で行なう場合は、レントゲン等の資料を医療機関から自分で取り寄せたりせねばならず、事務負担の観点から、弁護士に依頼するのが通常です。

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