死亡慰謝料の基準について教えて下さい。

裁判実務上は、一家の支柱といって、例えば幼い子の父親が事故で亡くなったような場合は、慰謝料は2800万円程度とされています。また、高齢な妻が夫を残して事故で亡くなったような場合は、2400万円程度が基準とされています。
独身の男性のような上記以外のケースでは2000万円~2200万円が目安とされています。
あくまでこれは目安ですので、訴訟になった場合は、上記慰謝料額以上の金額が認定された例もあります。
なお、相手方保険会社が被害者に対し上記傷害慰謝料の金額を初めから提案してくることはまずありません。相手方保険会社は、自賠責基準と言われる最低基準で提案してくるのが通常です。
自賠責基準の場合の慰謝料は、「本人分」は350万円で、近親者(被害者の父母、配偶者及び子)が一人いれば+550万円、近親者が二人いれば+650万円、3人以上いれば+750万円となっており、被害者に被扶養者がいる場合はさらに+200万円となっていますが、裁判所基準に比べると著しく低額な金額になっています。
さらには、訴訟になった場合は、遅延損害金(年率5%)及び請求認容額の10%を弁護士費用として請求することが認められていることもあって、死亡事故のような賠償金が高額になる場合は、訴訟にかかる時間を考えても訴訟を行なった方が良いケースが珍しくありません。

ページの先頭へ
menu
事務所一覧

新規相談予約センター

電話で毎日24時まで予約できます。
0120-074-019
相談予約受付時間:
平日・土日祝日6時~24時