物損のみですが弁護士に相談できますか。

物的損害のみでもDUONでは、初回無料相談をご利用頂けます。軽微な物損の場合は、請求額よりも弁護士費用の方が上回ってしまうことがあり、このようなケースでは、弁護士費用が上回ってしまう可能性があることをお伝えした上で、ご依頼はお勧めしていません。
なお、弁護士費用担保特約がある場合は、ほとんどの場合軽微な物損でも同特約をご利用いただいて保険金として弁護士費用が出るようです。したがって、同特約を使って、DUONにご依頼いただいているケースことが多いです。
なお、物的損害の場合は、弁護士によって増額される余地は、人的損害よりも少ないのが通常です。つまり、相手方保険会社と争いが生じる特殊なケースを除いて修理費用(または時価額)または代車費用は増額交渉の余地が少ないです。
もっとも、軽微な物損のみの場合でも過失割合の主張に双方開きがある場合は、弁護士を間に入れなければ解決が難しいケースもあります。
物的損害のみの場合でもDUONにご相談ください。

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