ブラックバイトとは何か?労働者も雇用側も必読!

「ブラックバイト」が社会問題となり、ご相談も増えてきています。

「自分のバイト先はブラックでは?」「もしかして自社のやり方はブラックバイトに該当するのでは?」と気にされる方もいると思いますので、今回は「ブラックバイトとは何か」についてご説明いたします。

ブラックバイトとは何か

変だな…と思ったら調べてみましょう。

ブラックバイトとは何か?

「ブラックバイト」の名付け親は中京大学国際教養学部の大内裕和教授です。教育研究を専門とする大内教授は若年層の貧困問題から、中京大学の学生を対象にアルバイトの調査を行いました(サンプル数:約500)。
その結果、

  • 違法な長時間労働
  • 過酷な責任、ノルマ
  • 賃金の不払い(サービス残業)

などが100人以上いるということが明らかになり、大内教授はこれを「ブラックバイト」と名付け、問題定義をすることで社会問題として徐々に知られるようになってきたのです。

ブラックバイトの例

ブラックバイトとは要するに「違法労働をさせる」ということです。一部の例としては以下のようなものがあります。

サービス残業

「次のシフトの人が来ないから」「業務がまだ残っているから」「ノルマに達していない」となどの理由で賃金を払わずに残業をさせる場合があります。
業務に要する時間は賃金の支払いが必要ですので、これは立派な違法行為です。

罰金、自腹など

「遅刻したから罰金」「コンビニのレジで違算が出たから支払え」など、とても残念ですが業界によっては一般的になっている違法行為もあります。

強制的にシフトを入れる

学生バイトなのに、学業に支障が出てしまうほどシフトを入れられて授業に行けないという問題も少なくないようです。シフトは労使合意のもとに決められたもの以外は入れてはいけません。

バイト代が最低賃金を割っている

都道府県で定められた最低賃金がありますが、その金額に満たないバイト代である場合があります。

ブラックバイトはお互いに不利益です

バイトを酷使するブラックバイトは労働者側が損をするのはもちろんのこと、雇用側にとっても決して良いことではありません。一見得をしているように見えますが、

  • 違法行為なので訴訟される可能性がある
  • 敗訴した場合は会社の評判を大きく落とす
  • それが会社経営にも影響を与えることがある
  • 正しい人件費が見えてこないので経営上に問題が生じることがある

などなど、多くのリスクを抱える行為なのです。

「ブラックバイトかも?」と思ったら

ブラックバイトの厄介なことは「労使ともに気づかずやっていることがある」ということです。どちらも労働法に長けていない場合は、気づかずに常習化している場合があります。
「これってブラックバイトかも?」と思ったら、事業主、雇用者どちらも、ぜひ法律の専門家に相談して頂ければと思います。

法律事務所DUONは、茨城県の労働問題を多く解決して参りました。皆様のお力になりたいので、初回相談料は無料とさせて頂いております。ぜひお気軽にご連絡くださいませ。

この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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