「事故の損害賠償請求には期限があります!」を公開しました。
弁護士コラムを更新しました。
示談交渉は加害者と被害者の意見が合わずに、長引いてしまうことが多いです。
ですが、損害賠償請求権には期限があり、時効が過ぎると請求できなくなってしまいます。
示談交渉中の方などに是非読んで頂きたい内容です。
茨城県、つくば市エリアの弁護士法律相談
県内4支店
守谷取手本部事務所:守谷駅より徒歩13分 ジョイフルホンダ守谷店近く 常磐道谷和原ICから車で5分 駐車場完備&
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水戸ひたちなか事務所:JR水戸駅南口より徒歩6分、北関東道自動車道(東水戸道路)水戸南ICから車で11分 駐車場完備(有料)
日立北茨城事務所:JR日立駅より徒歩4分、常磐道日立中央ICから車で11分
新規相談受付専用ダイヤル:0120-074-019(相談予約受付時間:24時間(年末年始除く))
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示談交渉は加害者と被害者の意見が合わずに、長引いてしまうことが多いです。
ですが、損害賠償請求権には期限があり、時効が過ぎると請求できなくなってしまいます。
示談交渉中の方などに是非読んで頂きたい内容です。