法人の私的整理

正常な危機感と早期の対応

会社を経営される方であれば誰でも,経営状況や財務状況に頭を悩ませた経験があるのではないでしょうか。

会社の経営状況や財務状況は,経営者自身やその家族のみならず,従業員やその家族の生活にも影響を及ぼしますから,複数の従業員を抱えている経営者であれば,なおさら悩みは大きいでしょう。

一般に,経営破たんは,突然起こるものではありません。

売上の減少などによって業績が悪化し,赤字が続くようになると,貸借対照表も悪化していきます。そうなると,取引銀行や取引先のからの信用が失われ,借入や掛け売りの拒否,現金の減少といった事態が生じ,資金繰りが困難となります。そして,資金繰りができなくなると,経営破たんすることになるのです。

このように,経営が傾いてから破綻に至るまでには,一定の段階や時間を経ることが通常ですが,資金繰りが困難となった段階で経営の立て直しを図るのでは遅すぎます。

資金繰りが困難な状況に置かれると,目前に迫る返済や支払のための工面をするだけで精一杯となり,結果として,自転車操業に陥ってしまう可能性が高いからです。

事態が深刻化するにつれ,とり得る対応策や選択肢も減っていきますから,赤字が続いた段階あるいは貸借対照表が悪化した段階で,早めに,経営の立て直しのための決断をされることをおすすめします。

私的整理と法的整理

会社の債務を整理する手段としては,大きく分けて,私的整理と法的整理があります。

法的整理とは?

法的整理は,簡単にいうと,法律に定められたルールに基づき,裁判所の関与のもとに行われる手続で,破産,特別清算,民事再生,会社更生などがあります。

私的整理とは?

他方,私的整理は,法律に定められたルールも裁判所の関与もありません。

法的整理では,法律に従った弁済や様々な書類の準備が要求され,手続も煩雑になりがちであるのに対し,私的整理は,一般に,債権者との同意によって弁済方法を決めることができます。

もっとも,私的整理の場合,個別に債権者と交渉し同意を得なければなりませんし,同意しない債権者からは,自由に権利を行使されてしまいます。また,法律上のルールが存在しないことや,裁判所の関与がないことから,法的整理と比べて手続に不透明さがあることは否定できず,理解が得られにくいという難点があります。

債権者が多い場合には,私的整理による経営の立て直しが困難となる一方,債権者が少なく,交渉の見込みがあるようであれば,より柔軟な解決を期待できるという点において,私的整理の果たす役割は大きいでしょう。

結局は,それぞれの会社の置かれた状況に応じて,適切な手段を検討していくことになります。

会社の存続が前提 ~再建型~

これまでみてきたように,私的整理は,裁判手続を利用せずに負債を整理する手続ですが,どのような方法で整理するか,また,会社をどのようにしていくかという観点によって,再建型と清算型に分けることができます。

再建型私的整理の方法

再建型と呼ばれる方法は,文字どおり,事業の再建を図るもので,企業が存続していくことを前提としています。

すでに悪化している経営状況や貸借対照表を改善させ,また,資金繰りの問題をクリアしてキャッシュフローを改善させるためには,債権者と交渉し,債務の返済を猶予してもらったり,債務額を可能な限りカットし,月額返済額を減額してもらうことが必要になります。

そして,新たな返済計画に沿った事業計画を作り,債権者の同意のうえに成り立っている返済計画を確実に実行していくことが求められます。

メリット

再建型私的整理は,法的整理である会社更生や民事再生手続と異なり,裁判所が関与しないため,債務整理を行わなければならない状況であることが(債権者以外には)公になりにくく,法的整理である会社更生や民事再生ほどには,企業の評判を損なわないというメリットがあります。

また,債権者との交渉次第で,比較的柔軟な返済計画を立てられる可能性がありますし,大口の取引先や債権者以外の関係先を,私的整理の対象からはずすということも可能になります。

デメリット

反面,債権者が交渉自体を拒否したり,返済計画に同意してくれなければ,手続を進めることができません。

また,新たな返済計画に沿った事業計画の作成をめぐり,経営陣の間で対立が生じるおそれもあります。

会社を消滅させる ~清算型~

清算型私的整理の方法

経営状況の悪化が著しく,事業を続けていくことが難しいと判断した場合,会社の存続を前提に経営の立て直しを図るという再建型の手続をとることはできません。

このような場合,会社のすべての財産を換価するなどして財源をつくり出し,債権者に公平に配当した後,廃業するという手続をとることになります。

債権者には,資産を処分換価することで得られた金銭の配当によって,債務を弁済したことにしてもらえるよう債務の圧縮についての同意を得る必要があります。

メリット

清算型私的整理は,法廷整理である破産と異なり,法律上の時間制限がなく,少ない費用で実行できるほか,会社自身が主体的に債務の整理を進めることができます。

デメリット

他方で,私的整理の実現は,あくまでも債権者の同意を得られるかどうかによるため,反対する債権者がいると,手続を進めることが困難になるというデメリットがあります。

また,裁判所が関与せず,法律上のルールもないことから,手続が不透明になりがちな側面があるという点は否めません。

現実には,債権者の数が少なく,合意が成立するまでの期間が短いと予想されるような場合を除いては,清算型私的整理の活躍の場は多くないと考えられます。

また,債権者にとって,どれだけの金額を回収できるか,他の債権者に比べて不公平な扱いを受けていないかという事項は懸念材料ですから,資産の隠匿や不当な価額での処分をせずに,債権者間の公平を保った配当をすることが重要です。

これらに反するような場合には,債権者自らが,破産の申立てをしてくる可能性もありますので,弁護士を代理人として手続を行うことで,公平性・公正性をアピールすることが必要です。

私的整理ガイドライン

これまで述べてきたとおり,私的整理には,法律で定められたルールがありません。

また,私的整理には,一定のメリットがありながら,透明性に欠けるために債権者の同意を得ることが難しいというデメリットがありました。

そこで,私的整理の問題点を解消し,より透明性の高い私的整理を円滑に行えるよう,平成13年(2001年)9月,私的整理に関するガイドラインがつくられました。

このガイドラインは,再建型の私的整理に関するもので,企業の私的整理に関する基本的な考え方を整理し,私的整理を行うに至った場合の具体的な関係者間の調整手続,対象となる企業の選定,基準,再建計画の要件をあらかじめ定めておくことが有益であるとの考えからつくられたものです。

このガイドラインは,法的な拘束力や強制力を持つものではなく,あくまでも,関係当事者が自発的に遵守することが求められているだけです。

ただし,このガイドラインに定められている私的整理の内容が,再建を試みようとする会社にとって,かなり厳しいものであるため,これまでのところ,利用実績はそれほど多くありません。

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