履歴書、経歴詐称のリスクについて
これまでの転職回数や退職理由、健康状態についてなど…。少しでも自分をよく見せようと「ついつい」履歴書に事実でないことを記載してしまう方がいらっしゃいます。でも、これにはリスクが伴います。
ウソを書かなくても、本当の自分を評価して、活躍したいですね。
経歴詐称と法律について
資格が必要な場合などは軽犯罪法に抵触する
医師等法令で定められた称号を偽った場合や修士、博士等の学歴を詐称した場合は、軽犯罪法に抵触する可能性があります。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者軽犯罪法1条15項より
また、テーマから少し逸れますが、「資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた」、つまり警察官の制服に酷似したものを着てなりすますのもこの軽犯罪法に抵触します。
職歴などの詐称は詐欺罪の可能性がある
特定の職歴を有することが重要な募集要件に該当する場合に職歴を詐称した場合は、刑法246条に抵触する可能性があります。
一 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
二 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法246条より
法に抵触しないレベルと思っていても
ちょっとした職歴の詐称であればこれを理由に即解雇、というのは難しいでしょう。
そうは言っても、履歴書の内容をを詐称することにより、多少なりとも会社に損害を与えることがあります。
例えば、実は持病を持っていながら健康状態を「良好」とした場合。持病のために休みがちで、他の従業員に負担がかかるといったことがあります。結果として、会社に損害を与えることがあります。
また、英語が必須な職場で、TOEICのスコアを水増ししてしまったような場合。
面接の時と実際のビジネスの場で多少のイメージの乖離があるのは仕方がありませんが、大幅な水増であり、かつ、英語スキルが必要なレベルに達していない場合は、解雇できることがあります。
雇用契約書(労働契約書)を作ろう
中小の企業様では、雇用契約書の類を作成されていないところも多いようです。
雇用契約書は法的な義務ではありませんが、労使間の合意を書面上の証拠として残しておくという意味では非常に重要です。
この雇用契約書に
- 「履歴書(職務経歴書)の内容に偽りはがなく、もしこれに反した場合には何らかの処分を行う」などと示しておく
- 可能であれば処分の内容についても触れておく
等しておくことも考えられます。
※ただし、軽微な過失に対し「懲戒処分」などと記載しても認められないこともあります。
お互いに信頼できる関係を築くために
現在はインターネットで検索すれば様々な情報が出てくる社会です。「バレないかな」と思い、安易な気持ちで詐称しても意外なところでバレてしまうことも多いものですので、経歴詐称は絶対にやめましょう。
法的な問題にならなくても、それが労使間、さらにはご本人の信頼問題となり、それがお仕事上だけでない方にも知れ渡ってしまい、様々な方から信頼を失ってしまうことだってあります。
弁護士法人法律事務所DUONは、企業様の問題、労働問題なども多く解決して参りましたので、お気軽にご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。