パワハラでうつ病になったら労災申請しよう

激務やパワハラでうつ病などの精神疾患を発症する人が増えています。
心の病は目に見えませんが、疾病と因果関係を立証することができれば、労災として認められることが多いです。

パワハラでうつ病になった時の労災認定について

悩みを抱えずに、各機関に相談しましょうね!

うつ病などの労災請求が過去最多

働く人の精神疾患の発症による労災の請求が増加しています。

6月24日に厚生労働省が公表した「平成27年度の『過労死等の労災補償状況』」のうち「精神障害に関する事案の労災補償状況」について、請求件数は前年度比59件増の1,515件と初めて1,500件を超えて過去最多となりました。

仕事や職場問題に起因する症状が労災として認められるのは良いことですが、過酷な労働環境で心身が疲弊してしまうケースが増えていることはとても心が痛みます。

そうなってしまった場合は、ぜひ労災の申請を考えて頂きたいと思います。

労災の申請はどのように行うか

労災は、ご本人またはご家族が労働基準監督署で請求の手続きを行います。労働基準監督署で指定の請求書を受け取り、提出までの説明を受けることができますので、それに従い提出します。

申請そのものは難しいものではありませんが、会社側が労災を必ずしも認める訳ではありません。そのような場合でもしっかりと労働基準監督署に障害の状態を認めてもらえるように準備しておきましょう。

そして、ここには詳しく記載はしていませんが、精神科や心療内科への通院と医師の診断書は必須です。ベテランの医師であれば「労災の申請を考えている」と一言伝えればそれに準じた内容を追記してくれます。

不安な場合は、労働基準監督署に赴いた際に、医師の診断書の内容について説明を求めましょう。

業務と障害の因果関係を記録しよう

何より重要なのは、業務上でどのような出来事があったのか、そしてどのような症状があったかを証明するものです。以下のような項目を毎日メモしておきましょう。

  • 出退社の時間
  • 主な業務内容
  • 特別な出来事(受けたパワハラなど)
  • 症状(不眠、下痢、頭痛、抑うつ的な気分など)

また「会議室などの密室でしばしば罵倒される」「休憩時間であるべき昼食の時間に、食事中に延々と説教をされる」など、第三者がいないところで行われることは、相手が否定するとなかなか立証できません。
このような場合は数回でも良いので、ボイスレコーダーを利用するとより確実です。

パワハラの分類を確認しよう

パワハラは厚生労働省が定義しており、また6の類型に分類されています。受けているものがどれに該当するかを確認しておきましょう。

  • 身体的な攻撃
    暴力行為、ものを投げつけるなど。
  • 精神的な攻撃
    侮辱、暴言、大勢の前で執拗にミスを叱責するなど。
  • 人間関係からの切り離し
    個人的な仲間はずれや、組織的な窓際族のようなものなど。
  • 過大な要求
    業務上の無理難題の要求など。リストラ目的などでも見られます。
  • 過小な要求
    これもリストラ目的などに見られるような、ほとんど仕事を与えないなど。
  • 個の侵害
    必要以上にプライバシーに踏み込むこと。

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パワハラのチェックポイント

不安になったら専門家に相談を

うつ病になってしまうと、なかなか気力も起きないので行動に移すことが難しくなったりもします。しかしそのままにしておくと、どんどんご本人に不利な状態になってしまうこともあります。

すべてをご自身で行うことが不安な場合は、地域の労働相談サービスなどを利用しながら、法律の専門家にも相談してみることも良いでしょう。

法律事務所DUONは茨城県の様々な労働問題を取り扱って参りました。初回相談料は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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