借金の消滅時効を知っておこう

「借りたお金は返すもの」というのは当たり前ですが、実は返す必要がなくなる場合があります。「消滅時効が成立」した場合です。

借金の消滅時効について

借りたお金は本来返さなくてはなりませんが…。

 

借金の消滅時効成立期間について

借金の消滅時効の成立は二種類あります。

  • 親族や知人から個人的に借り入れした場合は10年
  • 金融機関など業者から借りた場合は5年

原則として、借りた日の翌日を起点として計算し、返済期日が決まっている場合は返済期日の翌日を,返済期日以降に弁済した場合は最終弁済日の翌日を起点として計算します。

※消滅時効は債権の種類によって異なります。

借りた側が「消滅時効が成立した」と伝える

期日が来れば当然に消滅時効が成立するわけではありません。

時効期日を迎えたら、借りた側は「消滅時効が成立しました」という内容を伝える必要があります。
これはできれば内容証明郵便で送付することをお勧めします。

ご親族などから借りている場合は、突然内容証明を送りつけられるとその後の関係が悪化してしまうこともありますので、そのようなことがないように、事前に口頭で説明しておいた方が後々のトラブルを防げることがあります。

消滅時効を食い止めるためには

時効成立は、借りた側には非常にありがたいことですが、貸した側は「貸したお金が帰ってこない」のでたまったものではありません。
ですので、時効完成前に訴訟提起か債務承認など時効中断の手続きを講じる必要があります。

親族だから請求しづらい…などと言っていると、借金がチャラになってしまったことで、却って互いの関係が悪化してしまうこともありますので、時効中断の措置を講じましょう。それにより、それまでの時効に至る期間が中断されます。

消滅時効を中断させる方法

  • 裁判所に訴訟を提起する
  • 債務を承認させる

などがあります。詳しくは弁護士などに聞いてみると良いでしょう。

貸金業者からの請求は時効にかかっていることが多いです。

貸金業者は,債務承認等を意図して時効完成直前に連絡を取ってくることがあります。

私たち法律事務所DUONでは、どこから借りたか、どういう問題になっているかというところから、最善の方法をお導き出すことをモットーとしております。
茨城県全域で活動しておりますので、地域の方はお気軽にご相談くださいませ。初回相談料は無料とさせて頂いております。

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この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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