成年後見制度の効果的な活用
認知症の親に代わって、今すぐ契約や財産管理をしなければならない。
老後の財産管理や介護に不安を持っている。
成年後見はこんなときのためにある
現代社会に潜む不安
現代社会は、急速に少子高齢化が進んでいます。それと同時に、老後の財産管理や介護に漠然とした不安を覚える方も増えています。
現に、認知症などで判断能力が低下すると、不動産や預貯金などの財産を適切に管理することが難しくなります。
また、介護サービスを利用したい、施設へ入所したいと考えても、サービスの内容を正確に理解したうえで契約をするということができなくなってしまうほか、日常的な買い物などでさえ、きちんと吟味して行うことが難しくなります。
今日、悪質な詐欺や悪徳商法などが横行していますが、判断能力が低下すると、こうした犯罪などを見抜けずに、財産を一瞬にして失ってしまうおそれもあります。
成年後見制度の目的
こうした事態に対応すべく、知的障害や精神障害、認知症などで判断能力が十分でない人たちの福祉サービスの利用や財産管理、身上監護を支援する仕組みとして位置づけられるのが、成年後見制度です。
成年後見制度を利用すれば、選ばれた成年後見人等が、必要な契約や手続を、本人の意思を代弁する形で、本人に代わって行ってくれるのです。
成年後見人はどのようなことをするの?
成年後見制度を利用することによって、成年後見人等に任せることのできる事務は、財産管理と身上監護です。
具体的には、以下のような事務を任せることができます。
- 現金、預貯金、不動産、証券などの財産の管理
- 年金や賃料などの定期的な収入の管理
- ローン、公共料金、税金、社会保険などの定期的な支出の管理
- 遺産分割などの協議や手続
- 福祉サービスを利用する際の契約や手続
- 社会保障給付の利用手続
- 治療・入院をするうえでの契約や手続
法定後見制度
成年後見制度を今すぐ利用したい・・・法定後見制度を利用
すでに、判断能力が低下しているご家族がいるというような場合は、法定後見制度の利用が考えられます。
家庭裁判所に、後見等を開始してくれるよう申立てを行うのです。申立てを受けた裁判所は、調査や面接を経て、成年後見人等を選任し、その行う事務の内容と範囲を決定します。
これにより、成年後見人等が、本人に代わって、必要な事務を行うことができるようになります。
申立てにあたっては、書類の準備や財産の調査が必要となりますが、複雑で面倒な手続になることが多いため、お悩みの方は、専門家である弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
任意後見制度
将来のことが不安・・・任意後見契約を結ぶ
「今はまだ自分で何でも判断できるけれど、歳をとって判断能力が衰えたときのことが心配。」、「子どもが遠くにいるから、老後のことは任せられない。」という方は、将来に備え、今のうちに、「私の判断能力が不十分になったら、この人に、・・・の事務を任せます。」という内容の契約を結んでおくことができます(これを任意後見契約といいます。なお、この契約は公正証書によって結ぶ必要があります。)。
この任意後見契約を結んでおけば、将来判断能力が衰えたときに、信頼できる人が、財産管理や身上監護をしてくれるようになるのです。
任意後見人は、本人の意思で自由に選ぶことができるので、家族や友人に頼むこともできますが、専門家に任せることもできます。また、任意後見人を複数選ぶこともできます。
財産の管理や契約の締結といった事項は、法的な観点からの検討を要することも多いですから、専門家である弁護士に任せる、あるいは、家族と弁護士が共同して後見事務を行えるようにするというのも、選択肢の一つでしょう。
お悩みの方は専門家にご相談を
すでに判断能力が低下したご家族がいらっしゃる方は、法定後見を利用することでスムーズに手続を進めることができるようになります。また、あらかじめ任意後見契約を結んでおくことによって、将来の不安を払しょくすることも可能です。
たとえば、次のようなご相談をいただきます。(DUONは、成年後見に関わる初回相談は無料です。)
- 認知症の親がいるが、各種の手続や財産の管理が煩雑で、手におえない。
- 裁判所に後見開始の審判の申立てをしようと考えているが、どのようにしたらよいかわからない。
- 遺産分割協議を行っているが、認知症の相続人がいるため、手続が進まず困っている。
- 子供がいないので、将来認知症になったときのことが不安だ。
- 財産をめぐり、家族間で争いが起こりそうなので、身内に財産管理を頼みたくない。
DUONでは、財産管理をはじめとした後見問題に力を入れる弁護士が、ご本人の生活や利益を尊重しながら、問題解決へのお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。
解決までの流れ
1.ご相談の予約
お電話、メール又は相談フォームでお申し込みいただけます。
初回相談(相談料:8100円(税込)/30分)のみで、お悩みが解決する場合もありますので、お気軽にご相談ください。

ポイント
- 当日の予約も空きがあれば可能です。
- 夜間(~20時まで)・土日の相談の予約も可能です。
2.初回相談
後見問題に力を入れる弁護士が、ニーズに添ったアドバイスを行います。
財産に関する資料や診断書等ご相談に関わる資料がある場合は、ご持参ください(ない場合は、ご準備いただく必要はありません)。
初回相談のみで解決しない場合は、今後の方針についてもアドバイスいたします。
3.委任契約(弁護士への依頼を希望する場合)
財産の調査や裁判所への申立てに必要な書類の作成、裁判所への申立てといった手続を弁護士に任せることができます。
また、弁護士が後見人等へ就任することも可能です。
弁護士費用については、料金をご覧ください。
4.着手金の入金
着手金のご入金後弁護士がサポートを開始いたします。
5.サポート開始
6.終了解決
委任契約の内容に応じて、事件終了後成功報酬が発生する場合があります。
料金
成年後見 | 成年後見等申立て | 10万8000円 |
---|---|---|
任意後見契約 | 10万8000円 | |
財産管理 | 財産管理契約書作成 | 5万4000円 |
財産管理 | 月額5400円 |