交通事故 治療費打ち切りへの対処方法と示談について

「相手方の保険会社から治療費の打ち切り要請が来てしまった」

交通事故の被害者の方から、こういったご相談を受ける機会が多々あります。

この記事では治療費打ち切りについて分かりやすく説明します。現在治療費が払われている方であってもいずれ起こる可能性が濃厚なトラブルですので、ぜひお読みください。

治療費打ち切りと示談について

目次

1.治療費打ち切りとは何か?

「治療費の打ち切り」とはどういったことなのでしょうか?

ご相談で多いのは「まだ症状が残っているのに保険会社から打ち切るとの連絡が来てしまった」というものです。

保険会社による治療費打ち切りは、医療機関に対して「これ以上治療費を支払いません」という意思表示です。通常、自分の過失割合が大きくない限りは任意保険会社が医療機関へ直接治療費を支払ってくれます。被害者が窓口で費用負担する必要はありません。ところが治療期間が長くなってくると、突然保険会社が「治療を終了しましょう」「これ以上治療を受けるとしても、こちらは費用を払えません」と通告して来るケースがあります。これが「治療費の打ち切り」です。

保険会社が治療費を打ち切る理由

治療は不要と考えている

治療期間が長くなると、もはやケガが完治しているとも考えられます。それにもかかわらず被害者が延々と漫然治療を続けているなら、保険会社側としてはやめてもらう必要があるでしょう。そういった思惑から保険会社は治療費を打ち切って、治療をやめるようプレッシャーをかけてくるケースがあります。

できるだけ早めに示談したい

保険会社にとって、交通事故の示談はできるだけ早くまとめる方が得です。早めに示談したら治療費や休業損害、慰謝料などの賠償金の負担が小さくなるからです。 そういった事情から、事故後数ヶ月すると完治していなくても保険会社が治療費を打ち切ろうとしている面があります。

2.治療費を打ち切られても通院を継続できる

「治療費をこれ以上払いたくない」のは保険会社側の都合であり、被害者が従う必要はありません。
保険会社が払ってくれないなら、自分で費用を負担すれば治療を継続できます。

2-1.健康保険を利用する

自分で治療費を負担する場合には、健康保険を適用しましょう。保険会社が払っている間は「自賠責保険」から支払が行われていますが、この時点では「自費診療」となっています。そのままでは10割負担となって非常に高額になるので、打ち切られたら保険診療に切り替えるようお勧めします。「健康保険を使いたい」と病院へ申し出てみてください。

2-2.負担した治療費は返してもらえる

健康保険を利用すると、3割分は自己負担が発生します。こちらについては、後日保険会社へ請求可能です。ただし「いくらかかったか」わからないと請求が難しくなるので、必ず診療報酬明細書をとっておきましょう。

2-3.治療はいつまで続けるべきか?

交通事故後の治療は、いつまで続ければ良いのでしょうか?
こちらについては「完治」または「症状固定」するまで通院してください。
完治とはケガが完全に治って元通りになることです。
症状固定とは、後遺症が残ったけれど、それ以上治療をしても効果が無くなった状態です。

完治や症状固定のタイミングは医師が判断するので、医師と相談しながら対応を進めていきましょう。

2-4.治療を早期に打ち切ると損になるケースも!

保険会社から治療費を打ち切られたとき、自己判断で治療をやめてしまったら損をしてしまう可能性があります。交通事故の賠償金は通院期間に応じて計算されるからです。
交通事故の賠償金計算では、通院期間が長くなればなるほど金額が高くなる仕組みとなっています。

期間に応じて増額される賠償金の種類は以下の通りです。

  • 治療関係費(治療費、交通費、付添看護費、雑費など)
  • 休業損害
  • 入通院慰謝料

早期に治療を打ち切ると、本来受け取れるはずの休業損害や慰謝料も受け取れなくなってしまう可能性が高まります。治療は必ず「症状固定」または「完治」するまで継続しましょう。

3.治療費の請求ができない場合

治療費打ち切り後、自己判断で通院しても治療費の請求ができないケースがあります。

3-1.完治、症状固定後の通院

医師が「完治、あるいは症状固定したので、これ以上治療継続の必要がない」と判断したのにその後も自主的に治療を継続するケースがあります。その場合、治療の必要性がなく交通事故との因果関係が認められないので、治療費の請求はできません。

ただし症状固定後の通院であっても「状態を維持するためのリハビリ」や「やむを得ない再手術」のケースでは治療関係費が認められる可能性があります。

3-2.高額診療、濃厚診療

本来不要な高度医療を用いて高額診療を受けた場合や、不必要に濃厚な治療を受けて無駄な治療費がかさんだ場合、治療費の支払いを受けられない可能性があります。

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4.治療費打ち切り後の示談交渉

保険会社が治療費を打ち切ると、たいてい「示談を開始しましょう」と通知してきます。

「示談」とはいったい何なのでしょうか?

示談とは、不法行為の加害者と被害者が損害賠償の方法について話し合いを行い、裁判によらず合意によって解決する手段です。民法によると「和解契約」に該当します。

示談が成立したら「示談書」を作成するのが通常です。その際「債権債務の不存在条項(清算条項)」に注意しましょう。示談書では「お互いに債権債務がないことを確認する」などと表現されています。

これにより、示談書に記載されている内容以外は相手に一切請求できなくなります。後から「本当はもっと高額な損害が発生したのでやり直したい」といっても通用しないので、署名押印前に示談書の内容をしっかり確かめておきましょう。

なお示談当時は予測できなかった重い後遺症が後から発生した場合、示談後であっても別途損害賠償が認められる可能性があります。裁判が必要になるので、弁護士に相談しましょう。

5.保険会社の説明や主張は正しいとは限らない

交通事故の被害者の多くは「保険会社が言うことは正しい」と考えています。
保険会社は営利目的企業であり自社の利益を最優先にして行動します。また、保険会社は相手方の保険会社であって、被害者側の機関ではありません。保険会社が治療費を支払っているなら「できるだけ治療を早く終わらせて、支払い額を少なくしたい」と考えるのが自然といえるでしょう。
また保険会社は日々多くの事故処理を行っており、豊富なノウハウを蓄積しています。被害者に対する説得術も心得ており、あたかも治療費打ち切りが当然のように話をして来ます。しかし、被害者側からすると、実際には打ちきるべきでないケースが多々あります。

少しでも疑問があるなら、保険会社の言い分に従うのではなく、できるだけ早く専門家の指示を仰いで下さい。

私たちDUONは、これまで多くの交通事故被害者のお悩みを解決してまいりした。より多くの方の救済のお力になれればと思っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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