交通事故の治療費で請求できる項目は

交通事故の被害者が怪我などをした場合は、加害者側が加入している保険会社から治療するための費用が支払われます。その治療費(治療関係費)にはどのようなものが含まれるのでしょうか。

治療費の請求項目について

もれなく請求できるようにしましょう。過剰もダメです。

認められる治療費の主な内訳

支払われる治療費は、被害者が医師の診察を受け、一定の状態(治癒、または「これ以上は良くならない」という症状固定の状態)になるまでの治療に関するかなりのものが含まれます。主に以下のような項目が該当しますので覚えておきましょう。

治療費

事故により受けた怪我などの治療費です。

交通費

治療を受けるための通院費用です。電車、バス、自家用車であればガソリン代などが含まれます。

付き添い看護費

入院等で付き添いの方が必要だった場合、その付き添いの方の費用や看護の費用。

装具費

身体機能を補助する装具の費用。義手や義足、車椅子、コンタクトレンズや補聴器などです。

雑費

入院や自宅療養をした場合に発生した諸雑費など。

診断書代

医師の診断書など。

治療費以外で請求できる項目

休業損害(逸失利益)

事故の被害により入院や通院が必要になると、多くの場合で休業が必要となります。事故がなければ得られたはずの利益を逸失利益といい、自営業やお勤めの方はもちろん、主婦や学生の方でも請求することができます。

▼詳しくはこちら
休業損害の請求|弁護士による茨城県エリア交通事故相談

慰謝料

事故で怪我をしたことによる精神的な苦痛に対する賠償であり、傷害慰謝料、または入通院慰謝料と呼ばれます。

▼詳しくはこちら
障害慰謝料の請求|弁護士による茨城県エリア交通事故相談

治療費と認められないものもあるので注意!

このように「事故による被害」の治療については支払われますが、妥当性がないとして請求ができないものもありますので気を付けましょう。

例えば以下のようなものが認められない可能性があります。

事故との因果関係がはっきりしない症状の治療

事故に遭う前からあった症状が事故により悪化したなどという場合は、「どこまでが事故との因果関係があるか」が争点になりますので、主治医によく相談し、その旨が記載された診断書を出してもらいましょう。

主治医の指示なく受けた治療

むち打ちなどで鍼灸を受ける方がいらっしゃいますが、必然性がないとして認められないことがあります。

怪我の程度からは過剰と思われる内容

客観的には不要と思われる入院や休業。また、軽微な怪我なのに電車ではなくタクシーを使った、などがこちらに該当する場合があります。

入院する場合の個室の利用

個室でないとできない治療などの場合やたまたま空き部屋がなかった場合は医師からの個室入院の指示があることもありますが、ほとんどの場合は大部屋で済んでしまうものです。

治療費でのトラブルは未然に防ごう

治療が長くなり治療費がかさんでくると、相手側の保険会社が「治療費の打ち切り」を示唆してくることがあります。

場合によっては強硬に示談に持ち込もうとする保険会社もあり、その段階になって「どうしたらいいのか…」とのご相談はとても多いです。

私たち法律事務所DUONは、これまで多くの交通事故被害者さまのご相談を受け、問題を解決してまいりましたので、お困りの方はご遠慮なくご相談ください。初回相談料は無料ですので、お気軽にどうぞ。

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