交通事故に遭った!弁護士に依頼するメリットは

すべての交通事故の問題で弁護士が入るわけではありません。むしろ「弁護士に依頼するほどでは」と考える、もしくは「弁護士なんて考えてもみなかった」という方もおられます。
ですが、弁護士が入ることでのメリットはもちろん多いです。

交通事故で弁護士に委任するメリットとは

保険会社との交渉途中でご相談されることが多いです。

 

損害賠償などの金額の増加

ご存知ない方が多いのですが、損害賠償額を決定するためには3つの基準があります。この機会に必ず覚えておきましょう。

三つの基準

自賠責基準

事故を起こしてしまったら、加害者は被害者に対して最低限の保障をしなければなりません。「自賠責保険」への加入が義務付けられているのはこのためです。
ただしこれはあくまで「最低限」であり、被害者が被った様々な不利益を十分に満たすものではありません。

裁判基準(弁護士基準)

過去の判例をもとに算出されるので、被害者への補償がかなり現実的な金額となっています。
これは通称「赤本」と呼ばれる本に「民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準」が掲載されており、それに従った基準となります。

任意保険基準

上記「自賠責基準」と「裁判基準」を参考に、各保険会社が任意に定めた金額で、だいたい両者の中間くらいに設定されています。

自賠責基準と裁判基準での大きな開き

例えば後遺障害の一番低い等級である14級の後遺障害慰謝料が、自賠責基準と裁判基準でどれほど違うのかというと、

  • 自賠責基準:32万円
  • 裁判基準:110万円

なんと78万円もの開きがあります。等級が上がるに従い金額が大きくなると、この開きはもっと大きくなります。

保険会社のいいなりにならずに済む

事故に遭った方のほとんどは初めての経験ですから、何をして良いか分からず、皆様とても不安な気持ちになります。そのような時に、経験も知識も豊富な相手方の保険会社はとても心強い存在に映ります。

しかし、保険会社はそもそも加害者側ですし、もちろん営利企業です。支払いが少ないに越したことはありません。
そのため、最初は低姿勢で物腰柔らかく対応してくれていても、次第に態度を硬化させ、「これ以上治療費を払えないので示談交渉に移りたい」など、被害者の希望とは逆の提案をしてくることもあるようです。

この時点で「あれ?困ったな…」と思われてご相談に来られる方が多いのですが、場合によってはすでに交渉の余地がないこともあります。「もう少し早く相談に来て頂けたら・・・」と思うことも度々あります。

相手との交渉がなくなり、気持ちが落ち着く

事故が発生した後、損害賠償の交渉など、主に相手側の保険会社とのやりとりがしばらくの期間続きますが、これがかなりの心理的な負担になります。目に見えない部分ですが、これはとても大きいです。

様々な証拠書類を集めるために、お仕事を休むという方もいらっしゃいますし、通院などが重なるとご自身でできることはかなり限られてきますので、交渉に伴う労力的な負担もとても大きいです。

弁護士に委任することで、これらのさまざまな負担から解放されますので「元の落ち着いた生活を取り返す」といった、ご本人にしかできない大切なことに専念することができます。

弁護士特約(弁護士費用担保特約)を活用しよう

「弁護士はお金がかかるから…」と二の足を踏む方もいらっしゃいますが、今は多くの方が「弁護士費用担保特約」(一般に「弁護士特約」とも呼ばれます)を付帯されています。これは通常、300万円までなら弁護士費用が保険で賄われるという非常に心強いものです。

なぜこのようなものがあるかというと、事故の被害者はなかなか自費で弁護士を雇うことができませんでした。その結果、

  • 賠償金額が少なかったりなどの損をしてしまった
  • 希望通りの治療費を請求できず泣き寝入り

といった大きな問題が背景にあったのです。

このように、被害者救済のための付帯特約ですので、ぜひこれを利用して頂きたいですね。

弁護士は身近な相談相手です

「弁護士」というと、テレビなどの影響か、なんとなく敷居が高いような、かしこまったようなイメージがあるかと思います。ですが実際はそんなことは決してありません。かしこまるのは主に法廷の時なので、自然とそういうイメージが定着したのでしょう。

私たちは地域に根ざした「街の法律相談相手」として皆様の生活を守ることを最も大切に考えていますので、お困りのことがあったらご遠慮なくどんどん声をかけて頂ければと思います。

茨城県で交通事故問題でお困りの方は、法律事務所DUONへぜひどうぞ。リラックスできる環境でお話をお聞きいたします。初回相談料は無料です。

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