事故の賠償金、保険会社の提示金額に気をつけよう

交通事故の被害者になってまず出てくるのが「相手側の保険会社」です。うやうやしく頭を下げて加害者に代わって謝罪し、マメに書類の手配をしたり進捗の確認の電話をくれたりします。慣れないこともてきぱき進めてくれるので「頼りになる存在」…事故後に精神的に参ってしまった被害者にはそのように見えることがあります
でも、相手はあくまで「相手方の保険会社」、つまり加害者側の存在であることを忘れてはいけません。慰謝料など本当に提示して来た金額で良いのか?一度疑ってかかることも必要です。そんな時こそ、弁護士に頼ってみて下さい。弁護士はあなたの味方なのです。

自動車事故と保険会社

2種類の保険を再確認しよう

交通事故で関係してくる保険会社は大別して2種類ありますね。免許をお持ちの方なら必ずご存知なはずです。

自賠責保険(共済)

すべての自動車が加入を義務づけられている保険です。「加害者は被害者に一定の損害賠償を支払う必要がある」ことを前提に最低限の損害賠償を行う制度ですので、予め損害賠償額が定められています。これが「自賠責保険基準」通称「自賠責基準」と言われるものです。

任意保険

義務ではなく任意で加入する保険です。サポートの範囲が非常に広いので多くの方が入っています。金額は明確に定められてはいないので、等級ごとに「自賠責基準」と「裁判基準」(弁護士基準)を照らし合わせて保険会社独自で算出します。

相手方保険会社の提示金額は疑ってかかろう

実際に事故があった場合は両方の保険会社が対応するということではなく、多くの場合は任意保険の保険会社が自賠責の分もまとめて一括対応してくれます。
上述したように任意保険は金額が明確に定められているものではないので、もちろん保険会社は「あまり払いたくない」わけです。極端な話、最低限の損害賠償額である「自賠責で収めたい」のが本音とも言えます。

一方弁護士は、実際に支払われた過去の判例を元に算出する「裁判基準」(弁護士基準)で計算します。この基準は「赤本」と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という本に掲載されており、裁判になった場合の賠償額に近いと言われる、非常に信頼性の高いものです

そして保険会社の提示額「任意保険基準」は、自賠責保険基準と裁判基準の中間が多いと言われています。

自賠責基準 < 保険会社の提示額 < 裁判基準

左から右に向かって金額が大きくなるということはつまり、保険会社の提示額は正当な金額(裁判基準)より随分少なく見積もられる可能性が高いということを示唆しています。

実際に増額されたケースも少なくありません

弊事務所が交渉を受任した事例でも、そのようなケースは少なくありません。
弊事務所で交渉を受任し約790万円の賠償金の回収に成功した事案
上記の事案では、当初の相手方保険会社の提示額から実際の回収額が約5倍になりました。つまり、相手方保険会社の提示金額が極端に少ない場合は実際に数多くあるのです
※賠償額の増額理由のすべてが任意保険基準と裁判基準との差額とは限らず、その他の様々な要因も含まれています。多くの細かい事実検証を行っていくことが重要です。

ですから保険会社から金額が提示されても、それを鵜呑みにせずに第三者に相談することが大切です。事故の被害者になるのは突然の出来事であり、予備知識などがある方はまずいませんので、弁護士等の専門家に聞いてみるのが一番です。上記に述べたように保険会社とは違い、弁護士は弁護士基準(裁判基準)で計算して正当な主張をいたします

一般の方が保険会社と交渉して納得できる金額を得るには、知識や交渉力などの多くの高いハードルがあり、あとあと後悔してしまう可能性があります。
まずは自分やご家族の交通事故の損害賠償の相場がどのようなものなのか把握をされることが、納得のいく交渉結果への第一歩と言えます。お気軽に、私ども法律事務所DUONの損害賠償額無料査定サービスをご利用ください。
※弊事務所を構える茨城県を中心に周辺エリアまで対応させて頂いております。詳しくは主なお客様対応エリアをご覧下さい。

(弁護士塩見崇一郎:プロフィール

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この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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