事故の損害賠償請求には期限があります!
交通事故の示談交渉は、加害者側と被害者の意見がなかなかまとまらずに時間がかかってしまうことがあります。
提示された条件に対して焦ってはいけないのは事実である反面、損害賠償の請求には期限がありますので気をつけましょう。
時効を過ぎてしまうと請求できなくなります!
1、2年こじれていると時効まであっという間です!
損害賠償請求権は、民法で時効が定められています。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。民法より
上記にあるように、一般的には被害者にとって加害者が特定されている状態であれば、損害賠償請求権は三年の期間を設けられています。
また「不法行為の時から二十年」というのは、加害者が行方不明だったり、事故が起きてもそのままにしておいたりしまうと、否応なく時効になってしまう期間となります。
いつから三年目なのか?
それではいつから三年間になるのでしょうか。法律上は以下のように明示されています。
物損の場合
被害者が怪我をしておらず物損だけの場合は被害が明らかなので、事故発生日からスタートします。
人身:後遺障害がある場合
医師が「症状固定」を認めた=後遺障害が認められた日からスタートします。
人身:後遺障害がない場合
軽い怪我などで後遺障害が認められない場合は治療の上快癒することが判明しているので、事故発生日からスタートします。
人身:被害者が亡くなった場合
不幸にも被害者が亡くなってしまった場合は、死亡が確認された日からスタートします。
※事故発生日はほとんどの場合で24時間に満たず、これをカウントすると不公平が生じてしまうため、事故発生翌日から起算する場合もあります。
※加害者が逃げてしまい、後日逮捕されて判明したなどという場合は、加害者が判明した日から三年が期限となります。
裁判上の請求では時効は10年
訴訟をし、法的手続きにより裁判所に請求が認容された場合は、この時効までの期間はもっと長くなり、10年となります。
時効は中断されることがある
三年の時効までの期間は必要に応じて中断されることがあります。例えば
- 示談金が仮払いされた
- 加害者が債務を承認した
などの際に中断されることがあります。
一般的に「中断」という言葉の意味からすると、再開された時に残りの期間で開始されますが、損害賠償の場合は再び開始されるとまた時効まで三年の期間が設定されます。
ですので交渉が難航し、時効の期限が頭をちらついてきたら、時効の中断をさせられないかを検討してみると良いです。
示談は焦らず、でも計画的に
長引きがちな示談交渉。特に被害者側は様々な不安から回答をためらうことがありますが、時効があることを意識し、必要に応じて中断措置が取れないかを検討しましょう。
茨城県の法律事務所DUONは、このような交渉のご相談も数多くお受けしております。示談などでご不安のある方はご遠慮なくご連絡ください。初回相談料は無料となっております。