飼い犬が交通事故に!損害賠償などはどうなる?
昨今のペットブームにより、街ではたくさんの犬の散歩風景を見かけるようになりました。しかしそれに伴い、様々な法的なご相談も増加しています。
犬を巻き込んだ交通事故のご相談もその中のひとつです。飼い犬が交通事故にあった際の損害賠償などについてお話しします。
最近人気のバギーからの飛び降りも増えているようです。
損害賠償について
交通事故が大きく「物損事故」と「人身事故」に分けられるように、事故の対象物は「物」と「人」に分けられています。
そして犬は人間ではないので「物」に該当しますので、犬が事故にあった場合は財物を破損させられたということになり、以下のような内容の損害賠償を請求することが可能だと考えられます。
- 犬が怪我をした場合の治療費、診察費
- 死亡した場合は時価(購入金額から算出します)、葬儀代
そして気をつけたいのが「事故により車が故障した場合」です。大型犬などが車に衝突すると、自動車の方も破損することがあります。
買主に落ち度があり、自動車が破損した場合は、自動車の所有者等は、事故による損害として飼い主に対し、損害賠償請求が可能です。
過失割合に要注意
物損事故ということですから損害賠償の対象となりますが、ここで気をつけなければならないのは過失割合。
交通事故では、被害者にも落ち度があることが多いです。そうなると例えば加害者:被害者で7:3などの過失割合となり、それを調整するための「過失相殺」、つまり被害者に対する損害賠償などが減額されたりなどの調整が行われます。
▼過失割合についてはこちらをご覧ください。
金額は僅かだが慰謝料が認められた例も
最近では「ペットは家族」と言われるように、ペットの命を奪われて精神的な損害が発生したという理由で、慰謝料請求を行なうこと自体は可能です。
ただし、現在の裁判実務では、原則として「物」を壊された場合は慰謝料せ発生しませんので、かなり例外的な法的構成になると思います。これは相当な飼い主の精神的苦痛を客観的に認められる場合に限られ、かつ、請求が認められたとしても金額も大きな金額にはならないでしょう。
犬の行動をきちんと管理しよう
犬の散歩中での交通事故で非常に多いのが、飼い犬が以下の状態であること。
- ノーリード(オフリード)
- ロングリード、伸縮リード
- リードをしているが犬が車道に飛び出した
ノーリード(オフリード)は散歩中だけでなく「自宅の玄関から犬が飛び出して車に轢かれた」ということがあります。どのような状態でも飼い犬を制御できるようにしておきましょう。
リードをしていても事故は起きる
一般的な長さのリードでの事故は実は非常に多いです。
リードをしているからと安心していると、飼い主が飼い犬の行動を制御できずに犬が飛び出してしまうことがよくありますので、気をつけましょうね。
ロングリードは最近人気が高まっているようですが、車のある往来では必ず短く持って頂き、また伸縮リードはロックがかかった状態であることを確認しましょう。
可愛いペットを大切にしよう
いずれにしても交通事故は不幸な出来事です。可愛いペットを大切にして事故に遭わないようにするのが飼い主の務めですし、それを守ることで楽しい毎日を送ることができますので、くれぐれも事故に遭わないように、周囲に注意を払い、ペットを適切に管理してくださいね。
法律事務所DUONは交通事故についての様々なご相談をたくさんお受けしていますので、どなたでもお気軽にご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。