弁護士以外の人に示談交渉を頼める?リスクや弁護士を選ぶメリット、費用を含めて解説します

交通事故を起こしてしまったり暴行を振るって人にケガをさせてしまったりしたら、損害賠償の話し合いをしなければなりません。そのためにやらなければならないのが「示談交渉」です。
示談交渉を自分で行うのが難しい場合、弁護士以外の人に依頼できるのでしょうか?

この記事では弁護士以外の人に示談交渉を依頼できるのか、その場合のリスクも含めて解説します。
これから示談交渉を行う方や自分で示談交渉に取り組んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

1.示談交渉とは

示談交渉とは、被害者と加害者が話し合って損害賠償の金額や方法を決めることです。

交通事故を起こしたり犯罪行為をしたりすると、加害者は被害者へ賠償金を払わねばなりません。具体的にいくらをいつまでにどのような方法で払うのかを決める必要があります。
そのため、通常は加害者と被害者が話し合って損害賠償の方法を決定します。
それが示談交渉です。

【示談交渉を行うケースの例】

  • 交通事故を起こした
  • 相手に暴行を振るってケガをさせてしまった
  • 不倫してしまった
  • ネットで名誉毀損行為をしてしまった
  • 会社のお金を横領した

2.示談交渉は人に任せられる

自分で示談交渉をするのが難しい方や時間のない方などは、別の人に代理を依頼すると良いでしょう。法律的に「示談交渉の代理」についての制限はありません。家族や友人、知り合いの人などに示談交渉を代行してもらうことも可能です。
その意味で「弁護士以外の人に示談交渉を依頼することは可能」といえるでしょう。

報酬をもらって示談交渉を行うのは禁止されている

ただし弁護士以外の人が示談交渉を行う場合、報酬のやり取りがあってはなりません。
弁護士以外の人が報酬をもらって法律事務を行うことは、弁護士法第72条によって禁止されているからです。このように弁護士以外の人が報酬をもらって法律行為を行うことを「非弁行為」といいます。非弁行為には罰則も適用されるので、決して行ってはなりません。
家族や友人、知人などが代理人として示談交渉を行ってもかまいませんが、報酬のやり取りをしてはならないのです。

3.弁護士以外の人に示談交渉を依頼するリスク

報酬のやり取りがなければ、弁護士以外の人に示談交渉を依頼してもかまいません。しかし弁護士以外の人が担当すると、以下のようなリスクが発生します。

3-1.状況が混乱する可能性が高い

1つは状況が混乱してしまうリスクです。
弁護士でない人は示談交渉のプロではありません。状況整理して理路整然と示談の話し合いを進めていける方ばかりではないでしょう。
素人同士ではお互いに感情的になって、話がまとまらなくなる可能性もあります。

3-2.自分の意図と異なる方向へ進められる可能性がある

次に依頼者の意図とは異なる方向へ示談が進められる可能性があります。
弁護士以外の人が無報酬で示談交渉を行う場合、高い責任意識を持って対応するとは限りません。「無償で引き受けている」といった意識でしか対応しないので、どこまで本人の希望に寄り添うかは代理人次第です。
たとえば親が子どもの代理で示談交渉を行う場合などには、子どもの意向をあまりきちんと聞かずに親の考えで示談をまとめてしまう可能性もあるでしょう。

3-3.相手が示談に応じない

3つ目に、相手が示談に応じない可能性があります。
いきなり弁護士ではない友人や知人が「代理人」といって示談交渉を求めてきても、なかなか信用しにくいからです。
相手が応じなければ示談交渉を始めることすらできません。

3-4.示談金の金額が適正にならない

弁護士以外の代理人は法律について詳しくないことも多いでしょう。示談の相手方も同様です。そうなると、お互いが示談金の法的な相場を知らないので、示談の金額が適当になってしまう可能性が高まります。

相手が不当に高い金額を提示していても、相場を知らなければ応じてしまう可能性があるでしょう。そうなったら賠償金を払いすぎて損をしてしまいます。

3-5.示談書を作成しない、示談書に不備があってトラブルが起こる

示談が成立したら、必ず示談書を作成して示談の内容を明らかにすべきです。示談内容が明らかにならないので後でトラブルになるリスクが高くなるからです。

ところが素人同士の示談では、必ずしも示談書を作成するとは限りません。面倒なので示談書を作成しないケースも多々あります。示談書を作成しても、内容的に不備があるケースも少なくありません。示談交渉を家族や友人などに依頼すると、せっかく示談をしてもその後にトラブルになる可能性があるのです。

4.司法書士は有償で示談交渉できる場合がある

弁護士法72条により、弁護士以外の人が有償で示談交渉することは禁止されます。ただし司法書士の場合、一定の条件下で示談交渉の代行を認められています。

法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」の場合、140万円以下の案件については有償で示談交渉を行っても良いことになっています。多くの司法書士が「任意整理」を受任しているのも、彼らが認定司法書士だからです。

世間で勘違いされていることもありますが、全ての司法書士が140万円以下の案件で示談交渉を代行できるわけではありません。あくまで法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」に限られるので、注意しましょう。

4-1.認定司法書士が取り扱える範囲

認定司法書士であっても、どのような案件でも有償で示談交渉できるわけではありません。
取り扱えるのは「140万円以下の案件」のみです。
たとえば慰謝料請求されたとき、請求額が200万円であれば司法書士には対応できません。
請求額が100万円であれば認定司法書士に依頼できます。

4-2.行政書士は示談交渉を代理できない

ときどき、行政書士にも示談交渉を依頼できると思っている方がおられます。しかし行政書士には示談交渉を行う権限がありません。
行政書士が有償で示談交渉を代行すると弁護士法違反になってしまいます。
行政書士は示談書の作成はできても示談交渉の代理はできないので、行政書士に依頼した場合には依頼者が自分で示談交渉を行う必要があります。

間違えて行政書士にも示談交渉を依頼できると思いこんでしまわないよう注意しましょう。

5.示談交渉を弁護士に依頼するメリット

示談交渉を依頼するなら弁護士を選ぶべきです。
以下ではなぜ弁護士に示談交渉を依頼すべきなのか、理由をお伝えします。

5-1.スムーズに示談交渉を進められる

弁護士以外の人が示談交渉を行う場合、どうしても時間がかかってしまいがちです。すぐに返答が来ないケースもありますし、議論を整理できないので感情的な言い争いになって紛糾してしまうケースも珍しくありません。

弁護士が対応すれば、示談交渉をよりスムーズに進められます。相手が感情的になっても法的な観点から冷静に説得できますし、議論が混乱しないように交通整理もできます。
早めに解決したいなら弁護士に示談交渉を依頼すべきといえるでしょう。

5-2,依頼者の権利が守られやすくなる

素人に示談交渉を依頼するより弁護士に依頼した方が、被害者の権利が守られやすくなります。
まず弁護士には守秘義務があるので、弁護士が依頼を受けた事項については他者に漏らされることがありません。また弁護士は本人に対して善管注意義務を負います。つまり自分のために事務を行う以上に「善良な管理者として」高い注意を払わねばなりません。
依頼者の意向に背いて勝手に示談をまとめてしまうなどのトラブルは通常、考えにくいのです。また弁護士であれば折に触れて本人へ示談交渉の進捗について状況報告します。
示談金額も法的な観点から適正なものに定めるので、高額過ぎる条件で合意することは通常、ありません。
弁護士に依頼してれば、依頼者の意向が示談結果に反映されやすくなり、権利が守られやすいメリットがあるといえるでしょう。

5-3.示談後のトラブルも発生しにくい

弁護士が示談交渉に対応する場合、解決したらきっちり示談書を作成します。
弁護士は法律のプロなので、示談書の内容に不備があることも通常、考えられません。
示談後に示談書の不備などによるトラブルが発生しにくくなるメリットがあります。

5-4.相手が示談交渉に応じる可能性が高まる

弁護士以外の家族や友人などを代理人に立てても、相手が怪しんだり軽く考えたりして示談に応じない可能性があります。一方、出てきたのが弁護士であれば相手も真剣に受け止め示談に応じるでしょう。

実際弁護士が示談交渉を行う場合、ご本人が対応するより相手が示談に応じやすくなるものです。本人相手の場合には軽く考えていても、弁護士が出てきたときに適当に対応すると訴訟になるリスクが高まるためです。

相手が示談交渉に応じてくれにくい場合にも弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

5-5.示談がまとまらないときの訴訟にも対応できる

示談交渉してもお互いに合意できなければ、最終的に訴訟となる可能性があります。
家族や友人などに示談を任せていた場合、訴訟になったら自分で対応しなければなりません。しかし訴訟は非常に複雑で難解な手続きなので、素人の方が1人で進めるのは困難です。弁護士に依頼する必要性が高いといえるでしょう。

ところが示談を別の人が勝手に進めてしまっていた場合、いざ訴訟だけ弁護士に依頼しようとしても状況が混乱していて、スムーズに進めにくいケースが多々あります。

はじめから示談交渉を弁護士に依頼していれば、いざ示談が決裂しても安心です。引き続いて弁護士に訴訟対応を依頼すれば、最善の方法で解決できる可能性も高まります。

6.弁護士に示談交渉を依頼したときにかかる費用

弁護士に示談交渉を依頼すると、費用がかかります。
弁護士費用として大きいのが、当初に発生する「着手金」と事件解決後に発生する「報酬金」です。
示談交渉の場合、着手金は最低10万円~、報酬金は依頼者の受けた経済的利益の10~20%程度となっている事務所が多いでしょう。

なお弁護士費用は自由化されているので、依頼先の事務所によってかなりの幅がある可能性もあります。具体的にどの程度の費用がかかるのかについては、個別に弁護士事務所へ問い合わせましょう。

7.示談交渉は弁護士へお任せください

交通事故や不倫慰謝料請求、暴行傷害事件など、示談交渉が必要となる場面は多々あります。そんなときには弁護士に依頼して早期解決をはかるのが得策です。
DUONでは訴訟外の示談交渉についても経験豊富で対応するための知識や経験を蓄積しています。
これから示談交渉を始める方、すでに自分で示談交渉していて代理人を依頼したい方はぜひとも一度、ご相談ください。

ページの先頭へ

特設サイトをご利用ください

menu
事務所一覧

新規相談予約センター

電話で毎日24時まで予約できます。
0120-074-019
相談予約受付時間:
平日・土日祝日6時~24時