婚約破棄された!慰謝料と損害賠償を請求できる?

交際を経て、いよいよ結婚に向けてという婚約期間中に「別れてほしい」…。慰謝料等の損害賠償を請求できる可能性があります。

婚約指輪

指輪など、婚約していたという確実な証拠がある方が良いです。

婚約の事実の有無を確認しよう

「婚約」していることが条件なので、婚約しているという事実を客観的に立証できるものが必要となります。例えば以下のようなものです。

  • 婚約指輪を購入した、渡した
  • 両家の顔合わせを行った。
  • 結婚式の準備をしている(式場の手配など)

単に同棲中に「結婚しよう」といった程度ではなく、結婚に向けて具体的に進めている状態であることが前提です。二人の間だけで交わされた口約束はこの場合は認められないと考えた方が良いです。

婚約を破棄する正当な事由が必要

婚約は結婚に準ずる状態と一般に見られるため、婚約破棄で慰謝料等を請求するには「離婚事由」を参考にしながら判断されます。

これまで以下のような事例が、婚約破棄の正当事由だと認められています。

  • 浮気をした
  • ギャンブルの借金を隠していた
  • しばしば暴力を振るう(DV)
  • 突然失業して無職になってしまった

「失業して無職」等については疑問に思う方がいらっしゃるかもしれませんが、結婚して生活が成り立たない可能性があることが後から発生した場合はそもそも失業していたら婚約に至らなかったと見ることができます。

また上記以外でも「性的不能であることが後からわかった」などが認められることもあります。これは、結婚して子どもを産み育てるという重要な事項に支障が出るという問題が重要視されます。

参考記事:離婚する際に大切な【離婚事由】について

婚約破棄の慰謝料の相場は?

婚約の場合は結婚と違い、まだお互いの生活に与える影響はそれほど多くはありませんので、大抵数十万から数百万円程度となり、実際にはケースによりかなり違いがあります。

損害賠償の請求について

婚約破棄に至ったために無駄になった費用(同居のための費用等)を請求できる可能性があります。
※ただし、これらはあくまで例で、実際にすべて請求できるかどうかは個別の事案によってかなり差があります。

例:結婚式の準備をしていた

これは「数百人を呼ぶかなり大きな規模の結婚式の準備をしていた」という状態で婚約破棄をしたため、一千万円近くの損害賠償を支払ったという例があります。

なお一方で、結婚式を行った後に婚約破棄に至った場合は、結婚式は、式自体の目的を達成しているとして、損害賠償請求を認めない考え方もあるようです。

例:結婚のために仕事を辞めた

結婚を予定していなければ退職せずに済んだので「婚約破棄による損害=逸失利益」として認められる可能性があります。

できるだけ円満に解決することが大事

婚約破棄はまれに訴訟に発展してしまう場合もありますので、そうならないようにも、早めに弁護士などの第三者に入ってもらうことが早期解決の方法でもあります。

茨城県で多くの離婚問題などを扱ってきた法律事務所DUONは、常に個々の問題に真摯に向き合い解決して参りましたので、どうぞお気軽ににご相談下さい。初回相談料は無料とさせて頂いております。

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この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

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代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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