離婚までにかかる時間・労力

今や,夫婦の3組に1組は離婚する時代です。当事務所でも,離婚に関するご相談を多くいただきます。その際,離婚するまでにどれくらいの時間がかかるのか,どれくらい手間がかかるのかというご質問をよくいただきます。

そこで,今回は,離婚までにかかる時間や,どれくらいの手間がかかるのかについて解説をしたいと思います。

離婚の交渉(1か月~数か月程度)

離婚のご相談をどの時点で受任するかにもよりますが,弁護士が介入した場合,まずは,相手方との交渉を試みることになります。

相手方が離婚に応じる意思を示している場合には,離婚条件についてのお話し合いをしていくことになりますが,離婚に応じる意思がない場合,調停の申立てを検討することになります。このようなケースでは,お客様とのご相談にもよりますが,相手方の回答が得られ次第,調停の申立てをすることが多いです。離婚に応じないとの回答を得てから調停申立てまでの目安は,概ね1~2か月程度です(ただし,調停申立てにあたり必要になる資料をご準備いただくなど,お願いする準備が多い場合には,もう少しかかることがあります。)。

相手方が離婚に応じる意思を示しているものの,離婚条件があまりにもかけ離れている場合には,早々に交渉を打ち切ることになりますので,交渉期間は,(相手方のレスポンスやお客様とのご相談の程度にもよりますが)やはり1~2か月程度が目安となります。

相手方が離婚に応じる意思を示してはいるものの,交渉によっては離婚条件の折り合いがつく余地があるという場合,交渉を続けることになります。そのため,このようなケースでは交渉期間が長くなりますが,どの段階で交渉を打ち切るかは,ご相談等によって様々です。

離婚調停(半年~1年程度)

1 時間

交渉でまとまらなかった場合,あるいは,事情により交渉を省いた場合,離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停では,裁判所を介して相手方とお話し合いをしていくことになります。

大体,調停の申立てから1か月後あたりに第1回目の調停期日が設定されます。

その後,調停がまとまるまで,あるいは,不成立や取下げで終了するまで,1か月~1か月半に1回程度の頻度で調停期日がもうけられます。

調停申立てから終了までの期間は,半年~1年程度になることが多いですが,相手方の離婚に応じない意思が固い場合や,当事者双方の主張があまりにかけ離れていて,話し合いでまとまる見込みがないような場合には,1,2回程度で終わることもあります。

また,逆に,互いに離婚することで意見が一致していて,離婚条件の大筋は合意できているが,細部に争いがあるようなケースでは,その細部の調整のために時間がかかることもあります。

2 手間・労力

弁護士が受任した場合であっても,基本的に,調停には,ご本人にも来ていただくことになります。調停期日は,1回につき2~3時間ほどの時間がかかりますから,その時間を確保していただかなければなりません。

また,場合によっては,主張を書面化し,これを提出することもありますので,その準備のための打ち合わせが必要になることもあります。

離婚訴訟(1年~2年程度)

1 時間

調停でまとまらなかった場合,離婚訴訟の提起を検討することになります。

訴訟も,調停と同じように,提起から大体1か月後に第1回目の訴訟期日が設定され,その後は,終了まで,1か月~1か月半に1回程度頻度で期日がもうけられます。

最近のデータでは,離婚訴訟の平均審理期間は11~12か月程度となっており(最高裁判所事務総局家庭局 人事訴訟事件の概要―平成25年1月~12月―),訴訟にかかる時間は,平均すると1年程度ということになります。

ただし,この中には,相手方が出席せずに早期に判決になった事件や,和解で終了したものも含まれています。当事者双方が出席し判決まで至った事件になると,平均審理期間は16か月程度と長くなります。

また,訴訟は,必ずしもすべてのケースで判決に至るというわけではなく,和解(当事者双方の合意によって離婚条件等を決めるもの)で終了する事件も多く,全離婚事件の中で,45%程度は和解で終了しています。和解の場合,判決に至る前に双方が合意するため,一般的には,判決に至るよりも早く終了することになります。

2 手間・労力

訴訟は,調停と異なり,必ずしもご本人に出席していただく必要はなく,多くの場合は弁護士のみが出席します(弁護士がついている場合)。
ただし,和解が成立するという重要な局面では,ご本人に出席していただいた方が,和解内容をその場で確認できるということで,場合によってはご出席をお願いすることもあります。

また,当事者間の争いが深刻化しているケースでは,当事者双方の尋問が行われることもありますが,その場合にもやはりご出席いただくことになります。

調停と異なり,訴訟は,基本的に主張を書面化して進んでいくことになりますので,その書面作成の際の打ち合わせや,方針の確認のための打ち合わせも必要になります。

このように,一口に離婚といっても,どこまでもつれるかによって,かかる時間も手間も違います。
時間が長引けば長引くほど,手間や労力もかかりますので,お悩みの方は,早い段階で,一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

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