サービスに関するよくある質問

弊事務所についてや、法律相談、料金ついての良くあるご質問は、事務所ホームページのよくあるご質問をご覧下さい。

借金を整理する手続き(債務整理)には、どのようなものがありますか?

借金を整理する方法には、以下の4つの方法があります。

  1. 任意整理:債権者と直接話し合いをして返済方法を決めていく。
  2. 自己破産:裁判所に申立をして、借金の返済義務を免れる制度。
  3. 個人再生:裁判所に申立をして、借金を大幅に減額し、原則として3年間で分割して支払う。
  4. 特定調停:裁判所に申立をして、債権者と返済方法について話し合う。

債務整理をすると、他人に知られてしまいますか?

任意整理の場合、債権者以外に知られることはありません。

自己破産や個人再生をする場合には、官報(国が発行している新聞のようなもの)に名前等が掲載されるため、他人に知られる可能性がありますが、一般の方が官報を見ていることはほとんどありませんので、知られる可能性は極めて低いといえます。

取り立てが厳しいのですが、依頼すれば取り立ては止まりますか?

ご依頼頂いた場合、すぐに貸金業者に対してご依頼を受けた旨の通知(受任通知)を発送します。貸金業者は、弁護士からの受任通知を受け取った後は、債務者本人に直接請求することは法律で禁止されておりますので、ご依頼いただければ取り立てを止めることができます。

借金に悩んでいる場合は、自己破産が一番良い解決方法ですか?

自己破産は、借金の返済義務を全て免れるため、生活の再建のためには一番メリットが大きいように思えますが、20万円以上の価値がある財産は原則処分する必要がある等デメリットもあります。債務整理のどの手続が一番適しているかは、借金を負った経緯や借金の総額、保有している財産や本人の収入等、様々な事情によって判断しなければいけないため、一概には判断できませんので、専門家にご相談ください。

自己破産すれば、税金も無くなりますか。

税金は非免責債権となっており、自己破産しても無くなりません。

税金の支払が困難な場合は、役所の担当課にご相談下さい。無理のない範囲での分割支払に応じてもらえる等、柔軟に対応してもらえることがほとんどです。

自宅を残したまま借金を整理することはできますか。

個人再生手続を利用すれば、自宅を残したまま借金を大幅に減額することも可能です。

また、残っている住宅ローン債務より,自宅の価値が大幅に低い場合(オーバーローン)には、自宅を処分せずに自己破産することができる場合もあります。

債務整理をすると連帯保証人に迷惑がかかりますか。

債務整理の手続に入ると、債務者本人への請求は止まりますが、その代わり連帯保証人へ請求が行くことになります。

連帯保証人がいる場合には、事前に説明をしておく必要があると思います。そして、連帯保証人も返済ができない場合には、一緒に債務整理することも検討する必要があります。

給料が差し押さえられてしまいましたが、破産手続すればすぐに解除されますか。

自己破産の申立をしたとしても、当然には差し押さえは解除されません。

破産申立後、破産手続開始決定がなされたら裁判所に差押の停止を申立て、免責許可決定が確定した後、裁判所に執行停止の手続をすることによって解除されます。差押されてしまったら、早急にご相談ください。

ブラックリストに載るというのはどういうことですか。

実際にはブラックリストというリストは存在しません。

借金の状況やクレジットの利用状況等の個人信用情報を管理している信用情報機関があり、そこに登録されている信用情報が、長期延滞や弁護士介入等で事故情報として登録されてしまうことを、俗に「ブラックリストに載る」と言っているものです。また、事故情報として登録されてしまうと、借金を整理してから5年~7年程度は新たなローンを組んだり、クレジットカードを発行してもらうことが出来なくなります。

着手金や報酬を一度に用意できない場合は依頼できないのですか。

事情を伺って、お分割払い等に柔軟に対応できます。お気軽にご相談ください。

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