任意整理
任意整理の概要
任意整理とは、債務者と債権者が直接話し合って借金の返済方法を決め直す手続きです。
支払い可能な金額へ減額してもらい、3~5年程度で完済するのが一般的な取り扱いとなります。カードローンやクレジットカード、リボ払い、消費者金融などからの借金がかさんで払えない方に有効です。
合意後の利息がカットされる
任意整理を行うと通常、債権者との合意後の「将来利息」がカットされるので、支払うべき負債の総額が大きく減額されます。
返済を滞納して一括請求されていても3~5年程度の分割払いに対応してもらえるケースが多く、債務全体の金額や月々の返済額も減額されて楽に支払えるようになります。
過払い金が発生すると返還請求できるケースも
過払い金が発生している場合、元本をすべて完済したうえで払いすぎた利息を取り戻せる可能性もあります(ただし過払い金には時効もあり、利息制限法や貸金業法が改定されてから10年以上が経過しています。最近は過払い金が発生する事案をあまり見かけなくなっています)。
合意後の返済期間
債務の分割回数は3年が目安となりますが、実際には債権者の種類や債務の種類によってさまざまです。5年やそれ以上に延ばしてもらえるケースもあるので、3年では完済が難しい方もあきらめる必要はありません。
元本が減額される可能性について
合意後の将来利息はほぼ確実に全額カットしてもらえます。元本自体の減額は基本的にはあまり期待できませんが、弁護士が介入して債務整理を行うと場合によっては大幅な減額に応じてくれる債権者もあります。
話し合いに応じない債権者には適用できない
任意整理はあくまで話し合いで解決する方法です。債権者の同意が必要なので、相手が強硬で任意整理に応じない場合には適用できません。どのような条件で同意するかについても、最終的には債権者の一存にかかっている面もあります。
とはいえ弁護士が交渉すると、ご本人が対応するより有利な条件で和解できる事例が大多数です。借金返済にお悩みであれば、お早めに弁護士へご相談ください。
任意整理でどこまで借金が減るの?具体例とシミュレーション
任意整理をすると実際にどこまで借金が減額されるのでしょうか?
カットされるのは基本的に「合意後に発生する利息や遅延損害金」です。
3つの具体的な事例をもとに、任意整理前と任意整理後で「返済総額」と「月々の返済額」を比較しましょう。
ケース1 50万円を年利18%で返済する場合
50万円を借りて年利18%、24回払で返済する場合、月々の返済額は24952円、返済総額は利息込みで599079円となります。
任意整理を行って3年の分割払いにすると、月々の返済額は13888円、返済総額は50万円となります。
5年の分割払いにしたら、月々の返済額は8333円、返済総額は50万円です。
- 月々の返済額→24952円から13888円、8333円へ減額
- 返済総額→599079円から50万円へ減額(99079円のカット)
ケース2 80万円を年利18%で返済する場合
80万円を借りて年利18%、24回払いで返済する場合、月々の返済額は39939円、返済総額は958929円となります。
任意整理を行って3年の分割払いにすると、月々の返済額は22222円にまで落とせます。返済総額は80万円です。
5年の分割払いにすると月々の返済額は13333円となり、返済総額は80万円となります。
- 月々の返済額→39939円から22222円、13333円まで減額
- 返済総額→958929円から80万円へ減額(158929円のカット)
ケース3 100万円を年利15%で返済する場合
100万円を年利15%、30回払いで返済する場合、もともとの負債の月々の返済額は40178円、支払総額は1205341円となります。
任意整理を行って3年払いにすると、毎月の返済額は27777円ずつとなり返済総額は100万円です。
5年払いにした場合、毎月の返済額は16666円となり、返済総額は100万円となります。
- 月々の返済額→40178円から27777円、16666円
- 返済総額→1205341円から100万円(205341円のカット)
こちらのシミュレーションソフトを使って計算しました
https://www.acom.co.jp/return/simulation/
以上はすべて過払い金が発生しない状況を前提としています。過払い金なしでも返済総額は10~20万円程度減りますし、月々の返済額は3分の1以下に落とせる可能性もあります。
任意整理を行うべきタイミング
以下のような状況に陥っているなら、早めに任意整理しましょう。
返済が苦しく滞納しそう
毎月の返済が苦しくなって滞納しそうな状態なら任意整理をお勧めします。
- 病気やけがで一時的に働けなくなった(今後も永続的に働けないなら自己破産が適している可能性があります)
- 次の転職先が見つかるまで返済が難しい
- 支払い額が大きくなりすぎた
- リボ払いを利用しすぎて返済の目処がたたない
滞納してしまった
すでに返済期限を過ぎて滞納してしまったなら、早めに任意整理しましょう。
相手から督促を受けている状態でも、任意整理は可能です。弁護士が任意整理の通知を送ると督促が止まるので、電話や郵便による督促を止めたい方にも任意整理がおすすめです。
内容証明郵便で一括請求された
支払いを長期に渡って滞納していると、債権者から一括払いを請求されてしまいます。
その場合にも早めに任意整理しましょう。
一括請求を受けても任意整理をしたら3~5年程度の分割払いにしてもらえるケースが多数です。弁護士が交渉しますのでご自身には負担がかかりません。
訴訟や支払督促を申し立てられた
訴訟や支払督促を起こされたら、一刻も早く任意整理の手続きに取り掛かりましょう。
裁判手続きにも対応する必要があります。
特に支払督促の場合、放置していると給料や預貯金を差し押さえられる可能性が高くなります。裁判所から書類が届いたらすぐに弁護士までご相談ください。
差し押さえを受けているなら別の手続きがおすすめ
訴訟や支払督促の結果が出て継続的に給料の差し押さえを受けている場合、任意整理では解決できない可能性があります。任意整理には強制力がないので、債権者が合意しない限り負債の減額ができません。差し押さえを止める効果もないので、延々と給料やボーナスを取り立てられるリスクが懸念されます。
個人再生や自己破産なら差し押さえを止められるので、そういった手続きの方が適しているでしょう。
任意整理が適している人
以下のような方は、任意整理を検討するようお勧めします。
- カードローンやクレジットカード、リボ払い、消費者金融の支払いが苦しい
- 借金の元本(借入総額)を60回で割り算するとなんとか毎月払っていけそうである
- 返済に必要な最低限の収入がある(主婦でもご主人のお給料から支払えるなら任意整理できます)
- 家や車、預金や保険など失いたくない財産がある
- できれば簡単に債務整理の手続きを終わらせたい
- 保証人のついている借金があって迷惑をかけたくない
- 所有権留保つきの車のローンがあって車を失いたくない
任意整理を弁護士に依頼するメリット
任意整理を弁護士に依頼すると以下のようなメリットがあります。
債権者からの督促が止まる
カードローンなどの支払いを滞納すると、債権者から電話や郵便などで矢のような督促が来て精神的に疲弊してしまう方も多いでしょう。
弁護士が受任通知を送ると貸金業者や金融機関からの督促は止まります。
貸金業法により、弁護士介入後の本人への直接取り立てが禁止されるからです。
支払いの催促に疲弊しているなら、早めに弁護士へご依頼ください。
労力がかからない
弁護士が任意整理を行う場合、ご本人に行っていただく作業はほとんどありません。
任意整理は必要書類もほとんどない簡易な手続きです。
債権者一覧を弁護士に伝えて委任状を書けば、あとは弁護士が債権者と交渉して和解までこぎつけるので、何もせず待っているだけで借金問題を解決できます。
労力がかからないのも大きなメリットといえるでしょう。
有利な条件で解決できる
借り入れたご本人が債権者と交渉すると、どうしても不利な条件を押し付けられやすいものです。将来利息のカットにも応じてもらえない可能性がありますし、分割払いの期間を短くされる可能性も高くなるでしょう。
弁護士が対応すれば将来利息はほぼ確実にカットしてもらえますし、返済期間も可能な限り長くして月々の返済額を最小限に抑えられます。
ストレスがかからない
ご自身で相手と交渉するのは多くの債務者の方にとって多大なストレス原因になります。
弁護士が対応すれば大船に乗った気持ちで任せられるので、ストレスもかかりません。
普段の仕事や家事育児などに専念できるメリットがあります。
家族に知られにくい
借金をご家族に秘密にされている方の場合、債務整理によって家族に知られるのを避けたいと考えるものです。
弁護士が任意整理に対応すると、ご本人のもとには債権者から何の書類も届きませんし電話もかかってきません。同居の配偶者や親、お子様などにも知られず手続きを行っている方が多数おられます。家族に知られるリスクを大きく低減できるのもメリットの1つといえるでしょう。
手続の流れ
1 受任通知の発送
任意整理を行う場合,まず弁護士は債権者に対し,「受任通知」という書面を送ります。受任通知には,弁護士が介入して債務整理を行うことになったこと,ついては債務額を把握したいので債権者が有する債権の額等について回答してほしいこと,債務者本人やその家族には連絡しないでほしいこと等が記載されています。受任通知を出すことによって,債権者からの請求は一切止まります。これによって債務者は,平穏な生活を取り戻すことができます。債権者が連絡する先は,債務者から弁護士に変わり,債権者からの様々な問い合わせに対し,弁護士が窓口として対応を引き受けることになります。
2 債務額の確定
1週間~1か月程度で,債権者から債権額の回答が出そろいます。これにより,債務の総額が正確に把握できます。利息制限法の利率を超えているものについては,引き直し計算を行います。これにより,債務額が減ったり,過払いが出たりすることもあります。そのような計算を経て,債務の総額が確定します。過払いが発生していれば,債務の返済に充て,なお残った債務の返済について検討します。
3 減額の交渉・返済計画の立案
債権者との間で,債務額の減額の交渉,分割回数の交渉を行います。どのような条件で債権者が応じてくれるかは,債権者次第です。
4 債権者との合意
債権者との返済条件の合意ができたら,合意書を作成します。
5 返済の開始
合意書の締結が終わったら,合意に基づいた返済の開始です。返済事務(振込作業)をやってくれる事務所もあるようですが,余計な手数料がかかるのが通常です。当事務所ではそのような事務は行っておりませんので,ご自身で毎月振込作業を行っていただきます。
任意整理のメリット・デメリット
メリット
- 裁判所を通さないため柔軟な和解が可能。
- 手続きが簡単。
- 借金の原因がギャンブル等でも利用可能。
- 債権者が少ない場合は弁護士費用が比較的安く済む
デメリット
- 信用情報(いわゆるブラックリスト)に載ることは破産手続きと同様。
- 債務の減額はあまり期待できない。
- 合意ができなければ訴訟や差し押さえを止める効果はない。
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