個人再生(個人民事再生)
個人再生の概要
個人再生とは、裁判所を通じて負債の支払金額を大幅に減額してもらう手続きです。減額率はおおむね5分の1~10分の1となり、債務総額やご本人の所持財産額によって異なります。ただし100万円以下にはならず、もともとの負債額が100万円以下の場合には全額返済しなければなりません。
減額してもらった負債は原則として3年で返済しますが、どうしても3年で払いきれない特別な事情があれば5年まで延長してもらえます。
住宅ローン返済中の方は「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を適用すると、住宅ローンの支払いは維持して家を守りながら他の借金だけを減額できます。
住宅ローン特則とは(住宅資金特別条項)
住宅ローン特則とは、住宅ローン返済中の方が家を維持したまま借金を減額してもらえる個人再生の特別措置です。正式名称は「住宅資金特別条項」ですが、わかりやすく「住宅ローン特則」とよばれるケースが多数です。
個人再生を行う場合、基本的にはすべての債権者を対象にしなければなりません。
しかし住宅ローンを減額対象にすると抵当権が実行されて家が競売にかかるので、家が失われてしまいます。そこで民事再生法は特別に「住宅資金特別条項」の制度を作り、債務者が家を残したまま借金を減額して経済的に再生できるようにとりはからっています。
自己破産をすると家はほぼ必ず失われますが、個人再生であれば家の所有権を失わずにすむメリットがあるといえるでしょう。
住宅ローン特則つき個人再生のメリット
個人再生で住宅ローン特則を適用すると、以下のようなメリットがあります。
家を残せる
借金返済に困って住宅ローンを返せなくなったら、家を手放さざるを得ないはずです。
個人再生の住宅ローン特則を適用すれば、家を残して借金問題を解決できます。
巻き戻し効果がある
住宅ローンを滞納すると「代位弁済」が起こって保証会社が債権者となります。そうなったら住宅ローンを一括払いしなければならず、競売を申し立てられて家は失われます。
住宅ローン特則付きの個人再生を申し立てれば代位弁済をなかったことにして代位弁済前の状態に戻せます。一括払いの必要がなくなり元のように金融機関へ分割払いできますし、団体信用生命保険も復活します。これを「巻き戻し効果」といいます。
巻き戻し効果を得られるのも住宅ローン特則の大きなメリットといえるでしょう。
競売を中止できる
住宅ローンを滞納し続けていると、競売が開始されます。
するといずれ家が落札されて別の人のものとなり、出ていかねばなりません。
住宅ローン特則つきの個人再生を利用すると、競売手続きを中止して家を守れるメリットがあります。
リスケジュールもできる
住宅ローン返済が厳しい場合、住宅ローン特則を適用すると支払方法の変更(リスケジュール)が可能となるケースがあります。
個人再生をするとどこまで借金が減る?
個人再生を行うと、具体的にいくらまで借金が減るのでしょうか?
個人再生の減額率を計算するには、まず「最低弁済額」を把握しなければなりません。
最低弁済額とは、個人再生をしても最低限払わねばならない金額です。
負債総額に応じて以下のように計算されます。
負債総額 | 返済すべき金額 |
---|---|
100万円まで | そのまま残る |
100~500万円 | 100万円に減額 |
500~1500万円 | 5分の1に減額 |
1500~3000万円 | 300万円に減額 |
3000~5000万円 | 10分の1に減額 |
個人再生をすると、上記まで減額してもらえる可能性があります。
ただし上記の負債総額は、個人再生手続を進めて裁判所で調査を行い確定した金額です。申し立て前に把握している金額とは異なる可能性があるので注意しましょう。また住宅ローン特則を適用する場合、住宅ローンは含みません。
清算価値保障原則
個人再生で支払うべき金額を計算する際「清算価値保障原則」についての知識も必要です。
清算価値保障原則とは「債務者の資産を清算した場合に回収が見込まれる金額は最低限支払わねばならない」とするルールです。つまり個人再生をしても「手持ちの財産評価額」以下には減額されません。
たとえば負債総額が800万円で最低弁済額が160万円でも「200万円分」の資産があれば、200万円は払う必要があります。
清算価値保障原則の根拠
個人再生で「最低限財産評価額までは支払わねばならない」という「清算価値保障原則」はなぜ適用されるのでしょうか?
理由は「破産」と関係します。
債務者が破産した場合、財産が没収されて換価され、債権者へ配当されます。つまり債権者は最低限、債務者の手持ちの財産分を得られるのです。
個人再生をしたときに債務者の手持ちの財産額より低い金額しか弁済されなければ、債権者にしてみると「それなら破産させた方がよい」と考えますし、不合理な結果となってしまうでしょう。
そこで個人再生が破産より不利にならないように清算価値保障原則が定められます。
個人再生を申し立てるかどうか検討するときには「清算価値」を計算しなければなりません。
手持ち財産が高額で清算価値が高くなると、思ったより高額な負債が残って支払額が多額になってしまう可能性があり要注意です。
清算価値保障原則で対象となる財産の種類
- 現金預貯金
- 株式、投資信託、仮想通貨
- 各種積立金、出資金
- 保険(解約返戻金相当額)
- 車両
- 不動産(住宅ローンの残金は差し引き)
- 退職金見込額の8分の1
- 動産類
財産にはそれぞれ専門的な評価方法がありますので、ご自身で計算方法がわからない場合には弁護士へ相談しましょう。
小規模個人再生と給与所得者等再生
個人再生手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
小規模個人再生
小規模個人再生は原則的な個人再生手続です。会社員や自営業者、アルバイト、年金生活者など何らかの収入があれば利用できる可能性があります。
負債は「最低弁済額」と「清算価値」の高い方の金額まで減額されます。
小規模個人再生で再生計画案が認可されるには「債権者の過半数が反対しないこと」が必要です。債権者の人数や債権額の過半数が反対すると再生計画案が認可されないので、借金などの負債を減額してもらえません。
給与所得者等再生
給与所得者等再生は会社員や公務員、年金生活者などの「収入が安定している人」だけが利用できる特殊な個人再生の手続きです。自営業者、フリーランスなどの収入の安定しない人は利用できません。
負債は「最低弁済額」と「清算価値」「可処分所得の2年分」のもっとも高い金額まで減額されます。
可処分所得とは、収入から税金や保険料、生活費などを差し引いた残りの金額をいいます。
可処分所得の2年分を計算すると「最低弁済額」より高額になるケースが多いため、給与所得者等再生を利用すると小規模個人再生より返済金額が上がる傾向があります。
給与所得者等再生のメリットは、再生計画案が認可されるために債権者決議が不要なところです。小規模個人再生では過半数の債権者が反対したら再生計画案が認可されません。給与所得者等再生では債権者決議が行われないので、反対する債権者がいても強制的に負債を減額してもらえます。
多くの債権者や大口債権者が個人再生に反対しているなら給与所得者等再生は有効な対処方法となるでしょう。
小規模個人再生か給与所得者等再生か選ぶ基準
会社員や公務員などの方は、小規模個人再生も給与所得者等再生も両方適用できます。
両者を比較すると小規模個人再生の方が借金の減額率が高くなる(借金を大きく減らせる)ケースが多数です。
そこで一般的には会社員や公務員であっても小規模個人再生をお勧めしています。ただし手持ち財産が多くどちらにしても支払額が高額になってしまう場合や、大口の債権者、多数の債権者が手続きに反対している場合などには必要に応じて給与所得者等再生を選択すべきです。
具体的な事情に応じて弁護士が最適な個人再生の方法をアドバイスいたしますので、お一人で悩まずご相談ください。
個人再生を弁護士に相談するメリット
個人再生には様々なバリエーションがあります。利用の際には以下のような事項を検討しなければなりません。
- 住宅ローン特則を適用するのかしないのか
- 小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを利用するのか
- そもそもどこまで借金を減らせるのか
- 減額された借金を3年で返済できるか
状況によっては任意整理や破産などの他の債務整理が適している場合も考えられます。
弁護士に相談すれば、最適な解決方法を確認できてスムーズに借金問題を解決できるメリットがあります。
また個人再生には非常に沢山の書類が必要で、申立後も再生計画案の作成や複雑な計算が必要となり、素人の方には対応が困難です。弁護士に任せれば申立てや債権者とのやり取り、再生計画案の作成など必要な手続きにすべて対応するので、ご本人に負担がかかりません。
住宅ローンの返済が厳しいけれど家を失いたくない、借金がかさんで任意整理では解決できないなど、お困りの方はお気軽にDUONの弁護士までご相談ください
。手続の流れ
1 受任通知の発送
個人再生手続きを行う場合,まず弁護士は債権者に対し,「受任通知」という書面を送ります。受任通知には,弁護士が介入して個人再生手続きを行うことになったこと,ついては債務額を把握したいので債権者が有する債権の額等について回答してほしいこと,債務者本人やその家族には連絡しないでほしいこと等が記載されています。受任通知を出すことによって,債権者からの請求は一切止まります。これによって債務者は,平穏な生活を取り戻すことができます。債権者が連絡する先は,債務者から弁護士に変わり,債権者からの様々な問い合わせに対し,弁護士が窓口として対応を引き受けることになります。
2 債務額の確定
1週間~1か月程度で,債権者から債権額の回答が出そろいます。これにより,債務の総額が正確に把握できます。利息制限法の利率を超えているものについては,引き直し計算を行います。これにより,債務額が減ったり,過払いが出たりすることもあります。そのような計算を経て,債務の総額が確定します。
3 個人再生申し立て
弁護士は,必要な書類をそろえて個人再生の申立てを行います。
このとき,清算価値を計算した書面も添付しますが,清算価値の計算は,債務整理の方針決定の段階である程度行っていることが必要です。
個人再生の申立てを行うと,再生委員という弁護士が選任され,再生計画の履行可能性等についてチェックを行います。なお,個人再生委員に対し20万円程度の報酬が発生し,これについては債務者が用意する必要がありますが,分割でかまわないので,基本的には心配しなくても大丈夫です。
4 再生計画案の提出・認可・確定
弁護士は,裁判所に再生計画案を提出します。債権者から異議がでなければ,再生計画案が確定し,5分の4の債務について免除が受けられます。
なお,個人再生手続きには,小規模個人再生の場合は,債権者の半分以上の反対があれば,再生計画は認可されません。一方,給与所得者等再生の場合は,債権者の決議には付されません。
再生計画案が確定したら,個人再生手続きの終了となります。
個人再生のメリット・デメリット
メリット
- 住宅を残すことが可能。
- 債務の額を5分の1程度に減額することが可能。
- 給与所得者再生の場合は債権者の同意が不要。
- 破産手続きに比べて審査が比較的緩い(ギャンブル等による債務の場合でも利用可能)。
デメリット
- 信用情報(いわゆるブラックリスト)に載る。
- 住宅ローンを除く債務が5000万円を超えている場合は利用できない。
- 100万円,債務総額の5分の1(債務額による),清算価値のいずれか高い額の弁済は必要。
- 小規模個人再生の場合は債権者の半分以上の異議が出た場合は再生計画案が不認可となる。
関連コラム