過払い金の返還

過払い金とは

借入を行う場合には,利息をとられるのが一般です。

利息制限法では,金銭消費貸借の利息を,元本額に応じて15~20%に制限し,これを超えた部分を無効としています。

しかし,かつては,(改正前の)出資法に定められた上限金利である29.2%を超えない限り,刑事罰に問われなかったため,消費者金融やクレジット会社などは,利息制限法の制限利息は超えるけれども,出資法の上限金利は超えない範囲の利息(いわゆるグレーゾーン金利)で貸し付けを行っていました。

その後,最高裁が,この利息制限法の制限利息を超える範囲で債務者が返済していた分を,債務者に返還しなければならないと判断したことにより,貸金業者に対し,過払い金の返還を求める訴訟が相次いだのです。

過払い金を取り戻す

消費者金融やクレジット会社などの貸金業者を利用し,長年にわたって借入と返済を繰り返しているような場合には,これまでに支払ってきた利息も相当の金額にのぼるでしょう。

既に述べたとおり,このうちの払い過ぎたお金(グレーゾーン金利)は,過払い金として取り戻すことができます。

過払い金を取り戻すためには,

  1. 借入と返済を行ったことのある業者から,これまでの取引の履歴を取り寄せ,
  2. この履歴をもとに利息制限法に基づいた引き直し計算を行い,
  3. これによって算出された過払い金を貸金業者に請求していく

という手続を踏むことになります。

最近では,過払い金に関する情報が充実し,また,引き直し計算ソフトも入手しやすくなりましたので,ご自身でも過払い金の請求手続をとることが可能です。

しかし,そうはいっても,計算ソフトへの入力や業者との交渉など,ご自身ですべて行うには負担になる部分も多いでしょう。

そのような場合には,弁護士にご依頼いただければ,すべての手続を代理してスムーズに返還請求を行うことができます。

また,DUONは,過払い金の請求について完全成功報酬制をとっておりますので,お客様の実質的なご負担なく過払い金を取り戻すことが可能です。

過払い金返還請求の留意点

過払い金返還請求権も時効にかかります。

借入と返済を続けた場合,その取引終了から10年たつと,過払い金返還請求権は時効消滅するとされています。

取引内容にもよりますが,大体5~7年ほどの継続取引があると,過払い金が発生している可能性が高まりますので,長期間取引をされてきた方は,時効消滅する前にお早目にご相談ください。

なお,貸金業法や出資法の改正により,多くの業者が,平成19~20年(2007~2008年)ころにはグレーゾーン金利での貸し付けをやめています。そのため,これ以降の新規の借入については,過払い金が発生することはありません。

この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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