弁護士に自己破産を相談・依頼する9つのメリット

「自己破産を弁護士に依頼すると、どんなメリットがあるのだろうか?」
「弁護士は高額な費用がかかる」

このような不安があるために、自己破産を弁護士に相談するのを躊躇してしまう方が少なくありません。

しかし自己破産はとても複雑な手続きで、法律知識のないご本人がお1人で進めるのは現実的に困難といえます。
また弁護士に依頼すると、費用以上に大きなメリットをたくさん得られるケースがほとんどです。むしろ自分で手続きする方が高額になってしまうケースもあります。
弁護士費用については一括で払えなくても分割払いできますので、「高すぎて払えないのではないか?」と心配する必要はありません。

この記事では自己破産を弁護士に相談、依頼するメリットや弁護士に依頼する方が安くなるケースについてお伝えしますので、借金問題にお困りの方はぜひ参考にしてみてください。

自己破産を弁護士に依頼するメリット9つ

自己破産を弁護士に依頼すると以下の9つのメリットがあります。

債権者からの督促が止まる

  • 返済を止められる
  • スムーズに手続きを進められる(期間短縮)
  • 免責不許可事由があっても免責してもらいやすい
  • 手間と時間を省ける
  • 少額管財事件を利用できて費用が安くなる可能性がある
  • 資格制限を受ける場合の対応方法がわかる
  • 不安やストレスの軽減
  • 自己破産以外の債務整理も提案してもらえる

それぞれについて詳しくみていきましょう。

1.債権者からの督促が止まる

借金を滞納すると、カード会社や消費者金融などから督促が来てしまいます。毎日のように電話や郵便が来て疲弊している方も多いでしょう。

そんなとき、弁護士に自己破産を依頼するとすぐに督促がストップします。早ければ即日、遅くとも2、3営業日には連絡が止まります。
具体的には弁護士から債権者へ「受任通知」が届いたタイミングで取り立てが止まるので、数日間のタイムラグが発生する可能性はあります。

弁護士の介入により取り立てが止まるのは、貸金業法により、「弁護士や司法書士が債務整理に介入した後は、貸金業者は債務者へ直接取り立てをしてはならない」と規定されているからです。弁護士介入後も取り立てを続けると違法となり、罰則も適用されます。
どの業者も弁護士が自己破産手続きを開始した後に本人へ取り立てを継続することはありません。電話もかかってこなくなり、郵便も届かなくなります。

これまで貸金業者からの督促が続いて精神的に疲弊していた方も、平穏な生活を取り戻せるので大きなメリットを得られるでしょう。

2.返済を止められる

弁護士に自己破産を依頼すると、借金の返済もストップします。
その時点における借金残高を特定する必要があるためです。

つまり弁護士に自己破産を依頼した時点で取り立ても止まって返済も不要となるので、借金返済のない状態とほとんど同じになると考えてください。
それまで借金返済に充てていたお金をふだんの生活費や教育費などの必要費用に充てられて余裕ができるのも大きなメリットとなるでしょう。

3.スムーズに手続きを進められる(期間短縮)

自己破産をするときには、できれば早めに終わらせたい方が多いでしょう。
ただ自分で手続きを進めると、どうしても手間取って時間がかかってしまいます。
必要書類だけでも非常に膨大で集めるのに時間がかかりますし、申立をしてからも裁判所や債権者とのやり取りが必要です。適切に対応できなければ補正を求められて時間がどんどんかかってしまいます。

弁護士に任せれば、適切な対応ができてスピーディに手続きを進められます。ご自身で対応するより大幅にかかる期間を短縮できるでしょう。早期に自己破産手続きを終わらせたい方は弁護士に依頼するようおすすめします。

4.免責不許可事由があっても免責してもらいやすい

自己破産をするとき「免責不許可事由」があると免責を受けられない可能性があります。
免責とは、「債務を0にする決定」です。借金支払いが免除されるのは免責の効果なので、免責を受けられないなら借金や負債が免除されません。そのまま残ってしまいます。
一方、免責不許可事由とは、該当すると「免責」を受けられなくなる一定の事情です。
たとえば浪費やギャンブル、投資に失敗した場合などに免責不許可事由とみなされます。

免責不許可事由があると、裁判所は本人を免責して良いかどうか厳しくチェックします。
ご本人が法的知識のない状態で対応すると、免責不許可の決定を下されるリスクが高まってしまうでしょう。

弁護士に依頼すると、上申書を提出したり陳述書をまとめたり説得的な説明を行ったりして免責を勝ち取れる可能性が高くなります。

免責不許可事由があっても免責を許可してもらいたいなら、必ず弁護士へ依頼しましょう。

5.手間と時間を省ける

自己破産は非常に手間のかかる手続きです。
申し立て前に揃えるべき書類も非常に多く、すべて揃わないと申立すら受け付けてもらえません。たとえば以下のような書類が必要です。

  • 破産、免責申立書
  • 住民票
  • 給与明細書や源泉徴収票などの収入資料
  • 預貯金通帳の写し
  • 不動産登記簿(全部事項証明書)
  • 固定資産評価証明書
  • 不動産の査定書
  • 保険の資料(証書や解約返戻金証明書)
  • 車検証や評価書類
  • 退職金証明書
  • 債権者一覧表
  • 滞納公租公課一覧表
  • 財産目録
  • 陳述書(報告書)

集めるだけではなく作成しなければならない書類も多数ありますし、ケースによっては上記以外にも書類を揃えなければなりません。お1人ですべての書類を揃えるのは困難でしょう。

弁護士に依頼すると、書類作成は弁護士が担当しますし、集めるべき書類についても指示を受けられるのでスムーズに収集できます。
申立後の裁判所との日程調整、管財人とのやり取りもすべて任せられます。

自己破産にかかる労力や時間を削減できるのは、弁護士に依頼する大きなメリットといえるでしょう。

6.少額管財事件を利用できて費用が安くなる可能性がある

自己破産をするとき、預貯金や保険などで20万円以上の価値のある財産があると「管財事件」となるケースが多数です。
管財事件になると、基本的には50万円程度の予納金が必要となり、自己破産にかかる費用が大きく跳ね上がります(簡単な手続きである同時廃止なら破産にかかる実費は2万円程度です)。

一方、弁護士に自己破産を依頼すると管財事件であっても予納金を大きく抑えられる可能性があります。「少額管財事件」となり、一般管財よりも簡易な方法が適用される可能性があるからです。

少額管財事件とは一般管財事件を簡易化したもので、予納金の金額が20万円程度になるケースが多数です。つまり弁護士に依頼して少額管財事件になると、予納金が50万円から20万円程度にまで減額され、自己破産にかかる費用を大きく減額できる可能性があるのです。

少額管財事件となるには、弁護士に自己破産を依頼しなければなりません。
ご自身で申し立てると一般管財事件となって予納金の金額が高額になります。司法書士に依頼した場合にも少額管財は適用できないので注意しましょう。

弁護士に依頼すると弁護士費用がかかりますが、予納金額が低くなって結果的に自己破産全体にかかる費用を節約できれば大きなメリットとなるでしょう。

7.資格制限を受ける場合の対応方法がわかる

自己破産をすると、破産手続き中に「資格制限」が適用されます。資格制限とは、一定の職業につけなくなったり資格が認められなくなったりすることです。
たとえば司法書士、税理士、行政書士、公認会計士、宅建士などの士業は制限対象となり、仕事を続けられません。保険外交員や警備員も制限対象です。

資格制限の対象になる場合、事務仕事に変えてもらう、一定期間仕事を中止して別の仕事をするなど状況によって適切に対応しなければなりません。

弁護士に相談すれば、自己破産手続き中の資格制限を受ける期間、どのように対応すればよいのか個別的にアドバイスを受けられて不利益を最小限にとどめられます。

8.不安やストレスの軽減

自己破産をするときには、誰でも不安になるものです。「免責を受けられるのか」「いつ終わるのか」「自己破産後はどのような生活になるのか」などと考えると精神的な負担も大きくなるでしょう。債権者や保証人、事業者の場合には従業員や取引先などに迷惑をかけるのがストレスになる方も少なくありません。

弁護士に相談すれば疑問が解消されますし、すべてを任せてしまえば不安な気持ちも楽になるものです。

ストレスを軽減できるのも大きなメリットとなるでしょう。

9.自己破産以外の債務整理方法も提案してもらえる

借金問題の解決方法は自己破産だけではありません。任意整理や個人再生などの別の手続きも存在します。

たとえば失いたくない財産がある場合には、任意整理や個人再生の方が適している可能性がありますし、保証人に迷惑をかけたくなければ任意整理がおすすめです。

弁護士に相談すると、自己破産に限らず状況やご本人のご希望に応じて、最適な債務整理の方法を提案してもらえるのも大きなメリットとなるでしょう。

まとめ~自己破産や債務整理は弁護士へ早めのご相談を~

借金問題にお困りで自己破産をはじめとする債務整理を検討しておられるなら、ご自身で対応するより弁護士に依頼する方が労力的にも精神的にも大きなメリットを得られます。
管財事件の予納金を考えると、コスト面でも弁護士に依頼した方が安くなる可能性もあります。

茨城県の弁護士法人DUONでは、借金問題に苦しむ方を1人でも多くお助けしたいという理念のもと、自己破産や債務整理のご相談に親身になって対応しております。費用につきましても柔軟に対応できますので、まずはお気軽にご相談ください。

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