事業再生を検討すべき状況と具体的な方法、弁護士に依頼するメリット|経営者に必須の知識

会社の経営状況が悪化してきたら、「事業再生」を検討しましょう。
事業再生とは、資金繰りや負債の状況が悪化した企業が倒産を避けて再生するための手続きです。
早期に着手すればするほど会社を残せる可能性が高くなる一方、遅れると破産せざるを得なくなる傾向も強まるのでできるだけ早めにご相談ください。

今回は事業再生を検討すべき状況や具体的な方法、弁護士に依頼するメリットをご説明します。経営に困難を感じている経営者さまはぜひ参考にしてみてください。

事業再生のイメージ写真

その壁、突破できるかもしれません。

1.事業再生とは何か?

企業が倒産状態になってしまってもあきらめる必要はありません。「事業再生」に成功すれば会社を復活させられます。

事業再生は、債権者との交渉や裁判所における手続きにより、会社をつぶさずに残すための手続きです。債権者・債務者と話し合いながら、借金の免除や支払い期間の延長などを行い、事業を再構築し、軌道に乗せていきます。
裁判所を使う民事再生の手続もあります。

1-1.倒産状態になっても事業再生すれば会社を残せる

一般的に経営状況が悪化して負債の返済が困難になると、会社は「倒産状態」に陥ったといわれます。倒産状態になったら、清算や破産の手続きを進めて会社を廃業するケースも少なくありません。

ただし倒産状態になっても、収益力が維持されていて再生の見込みがある企業であれば、事業再生によって事業や会社を残せる可能性があります。

1-2.事業再生に失敗したら

もちろん、現在大きな負債がある会社のすべてが再生できるとは限りません。倒産せざるを得ない場合はもちろんあります。

倒産したあとは…あまり考えたくないことですし、想像もつかないかもしれません。しかし、倒産したあとに復活して活躍している企業も存在します。

このように、経営状況が悪化してもやり直す方法はたくさんあります。あきらめずにまずは事業再生を検討しましょう。

2.事業再生の方法

中小企業が用いることの多い事業再生の手法は、主に以下の3パターンです。

2-1.リスケジュール

借入先の金融機関と交渉し、負債の返済予定を組み直す手続きです。
半年や1年程度、支払金額を減らしてもらい、その間に収益性を高めるなどして事業を黒字化し、正常に債務を返済できる状態に回復させます。

2-2.私的整理

リスケジュールでは対応できない場合でも、私的整理によって会社を救える可能性があります。私的整理とは、各債権者と交渉して負債の返済方法を決め直し、負担を軽減する手続きです。裁判所を介しないので柔軟な解決が可能ですし、必要書類なども少なく手続きも比較的簡単です。

ただし債権者へ債権の放棄を強制できないので、納得してもらえなければ私的整理は成功しません。負債額が大きくなりすぎていると私的整理による解決は難しくなります。

2-3.民事再生

裁判所に申し立てをして、民事再生法によって負債を大きく減額する手続きです。
債権者の多数決によって再生計画が認可されるため、個々の債権者との協議は不要で、申立後に強制執行を止めてもらえる効果もあります。

ただし手続きが重厚で必要書類も多く、長い期間がかかりますし費用もある程度高額になります。

事業再生には上記の種類があるので、企業の状況に応じた方法を選択しなければなりません。自社では判断が難しいでしょうから、一度弁護士までご相談ください。

3.事業再生のメリット

3-1.従業員の雇用

会社を存続できるので、これまで懸命に働いてくれていた従業員の雇用を守れます。全員とはいわないまでも、可能な限り雇用を続けられることはメリットとなるでしょう。

3-2.事業の存続

代々続いて来た事業、一代で築き上げた事業、どちらも廃業してしまうのは大変な抵抗があるでしょう。事業再生すれば廃業する必要はなく会社や事業を残せますし、経営者の立場も守れるケースが多数です。

4.事業再生の条件

企業が倒産状態となったとき、すべてのケースで事業再生できるとは限りません。

以下のような条件を満たす必要があります。

  • 黒字化の見通しが立つ事業
  • スポンサーが付く事業

上記のどちらか、もしくは両方の条件が必須です。

4-1.事業再生の注意点

資金繰りのために事業に必要な設備などを売却してしまうと、再生の目処が立たなくなってしまうおそれがあります。
たとえば「事業を行うための不動産」「事業継続に不可欠な機材」を売ってしまった場合など。資金繰りのためとはいえ致命的な資産売却は行わないよう、くれぐれも注意しましょう。

4-2.自主再生が困難ならスポンサーが必須

資産売却などの工夫をしても自力での事業再生が困難な場合、事業を存続するためのスポンサーが必要となるケースがあります。
再生のためには資金が必要だからです。特に民事再生を申し立てるとどこの銀行もお金を貸してくれなくなるので、スポンサーが必須となるでしょう。

ただしその場合は、事業の進め方にはスポンサーの意向が大きく反映され、経営者の意向だけで事業を進めるのは困難になる可能性があります。

それでもスポンサーの協力なくしては事業を立ち直らせられません。お互いに話し合い、理解し合って合意しながら円滑に事業再生を進める工夫をしましょう。

5.事業再生は早めに手を打とう

経営状況が悪化したとき、事業再生をせずに放置しておくと悪化の一途をたどるケースがほとんどです。多くの企業が3月に決算期を迎えますが、できるだけその前に何らかの手を打っておくことが肝心です。

私たち法律事務所DUONは、これまで茨城県内の中小企業を中心に、多くの法人問題を法的に解決して参りました。法人の事業再生に必要な専門知識とノウハウを十分に蓄積しております。

初回相談料は無料とさせて頂いておりますので、少しでも経営に不安を感じておられるならぜひお気軽にご連絡下さいませ。

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