線路に置き石など 往来危険罪とは線路に石などのものを置く、軽い気持ちのいたずら。これは一般に「列車往来危険罪」と呼ばれ、犯罪と認められると非常に重い刑に課される可能性があります。 たくさんの人が利用する列車だからこそ、危険のない運行が大切です。 「往来を妨害す…