線路に石などのものを置く、軽い気持ちのいたずら。これは一般に「列車往来危険罪」と呼ばれ、犯罪と認められると非常に重い刑に課される可能性があります。

列車往来危険罪とは

たくさんの人が利用する列車だからこそ、危険のない運行が大切です。

 

 

「往来を妨害する罪」については刑法第11章に様々に規定されておりますが、ここでは列車に関する「往来危険罪」を取り上げて説明したいと思います。

往来危険罪とは何か

代表的なものは「線路に置き石をする」といったいたずらですが、これは非常に大きな事故、場合によっては人の生命にも関わってくることなので、その罪は非常に重いです。

まず往来危険罪とは何かですが、列車については刑法第125条で規定されています。

(往来危険)

一 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。

刑法第125条より

上記を少し詳しく見て行きましょう。

「鉄道若しくはその標識を」の部分

ここに書かれている「鉄道」とは車輌本体のみではなく、線路やその枕木など、列車の運行に必要なすべての設備を含めます。信号や踏切も同様です。

ですので踏切にいたずらをしたり、信号を壊してしまったりした場合はこちらに該当します。

「損壊し、又はその他の方法」の部分

これは「物理的に壊す」こと以外にも、コラムの表題にあるように置き石をしたり、線路に立ち入り、結果的に電車の運行に支障をきたしてしまう場合なども含まれます。

また信号にガムテープを張るようないたずらもこちらに該当します。つまり、何らかの物理的な働きかけにより、電車の往来に危険が生じ、実際に事故に繋がらなくても運転士の判断で電車を止めたような場合はこの罪に問われれる可能性があるということです。

禁止されている場所に入ると罪に問われる可能性も

最近人気の鉄道ですが、いわゆる「撮り鉄」と言われる「鉄道を最高のアングル・状態で写真に収めたい」という方は非常に増えており、写真を撮りたいがために時に過激な行動に出てしまうこともあり、ニュースなどに取り上げられたりします。

実際に線路に立ち入り列車が近づくまで退かなかったり、カメラの三脚を線路際においた影響で電車の運行に支障をきたしてしまうような例もあります。

また、撮影したいばかりに入ってはいけない場所に勝手に入ると、住居侵入罪に問われる可能性があるので気をつけましょう。これは刑法第130条にこのように記されています。

(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法第130条

往来危険罪は非常に罪が重い

この「往来危険罪」はとても罪が重いのが一つの特徴です。
多くの人を運ぶ公共交通機関ですので、脱線などすれば多くの人命に関わってくるからです。ですので、そういう行為を防ぐためにも罪が課されています。

列車は私たちにとって、とても身近で便利な存在ですし、様々な魅力を与えてくれるものですが、その列車が安心して運行できるように心がけたいものです。

弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域で様々な事件に関する問題を解決しております。小さなことでもどうぞお気軽にご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。

 

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