相手方に通帳の履歴の開示を請求しようと思いますが、どれくらいの期間の履歴の開示を要求すれば良いですか。
私は、今妻と離婚裁判の係争中ですが、妻が私の給料を貯金して貯めているのではないかと考えています。財産分与の請求をしたいと考えており、この度妻に通帳の開示を要求しようと考えていますが、通帳のコピーはどのくらいの期間の通帳の開示を求めれば良いでしょうか。

少なくとも別居時点の残高がわかる預金通帳のページのコピー及び銀行名や支店や名義人がわかるページ(表紙や、表紙を1ページめくったページに通常は記載があります)のコピーは必要です。それ以上については、ケースバイケースです。お金の動きを追うためにどれくらい遡れば良いかという観点から必要な期間を考えてみましょう。特に考えがない場合は、少なくとも別居時点から1年前くらいから(別居時点が平成28年12月1日であれば、平成27年12月1日くらいから平成28年12月1日分くらいまで)を取得した方が良いでしょう。お金の動きは1年周期のものがありますので(例えば、クレジットカードの年会費)、1年分の通帳の履歴を取得後、必要があれば遡ってさらに過去の分を要求するという方法も考えられます。
また、ページ数がほとんどないのであれば、一気に2年分や3年分の履歴のコピーを取得することもあり得るでしょう。


この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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