財産分与について

夫婦で築いた財産を分ける。

例えば、夫婦で協力して貯金を貯めた場合は、財産分与という手続で財産を分け合います。主に、不動産、預貯金、自動車が対象になることが多いです。夫名義になっているか妻名義になっているかは関係ありません。
夫が稼いだ給料から毎月夫名義の口座に貯蓄をしていた場合、この貯蓄も財産分与の対象財産になり、妻も半分(実務上は分割割合は半々で定着しています)取得する権利があります。

専業主婦でも半分の権利がある

しばしば、財産分与をどれくらいの割合で分割するかということが争いになることがあります。例えば、昔は、専業主婦の場合に、妻が得た給料がないことから、財産分与できる割合を夫に比して少なくするべきだ等の主張が見受けられました。
但し、この点については、裁判実務上は、専業主婦であった場合でも、半分(夫と同じ割合)の権利があるという考えが定着しています。
したがって、財産分与については、夫と妻が、半分ずつ取得する権利があるという考えを前提に見通しを立てるべきです。
但し、夫が遊興等に費消してばかりで定職に就かず、貯蓄に全く貢献していなかった等の特殊な事情がある場合は、半分ずつにならないこともあります。

相手方が管理している財産が分からない・・

夫に預金の管理を任せている場合等、夫婦で貯めた財産がいくらあるのかが分からないことがあります。
このようなケースでは、相手方が任意に開示してくれない場合は、弁護士に依頼するより他なくなってしまうことも珍しくありません。
別居前に、相手方が管理する預貯金通帳を容易に確認できる場合等は、証拠を保全してから別居を開始することも検討してください。
相手方の管理する財産の種類にもよりますが、弁護士であれば財産状況を明らかにできることもあります。
一度弁護士にご相談ください。

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この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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