妻が幼い娘を連れて出て行ってしまいました。親権を取得できますか。妻とけんかして妻が幼い娘一人を連れて実家へ帰ってきました。私としては、離婚自体は良いのですが、娘の親権は取得したいと考えています。収入は、私の方が断然多く、妻は現在働いていません。一般的に父親側は親権の取得は難しいと聞きますが親権を取得できますか。

一般論としては、親権の取得は難しいでしょう。幼いお子さんの場合は、親権については、母親有利であることに違いはありません。一般的には、父親が親権を取得するためには、父親がお子さんの面倒を長期間見ている実績が必要となります。あなたの場合は、お子さんも母親が面倒を見ていますので、そういう意味でも不利な状況です。
なお、収入の差は原則として親権の帰属に影響しません。収入差については、養育費の支払い等によってある程度緩和されますので、親権の帰属には原則として影響しません。
とはいえ、真剣に親権の取得を検討されている場合は、一度弁護士に相談して見ることをお勧めします。
親権の取得が難しい場合は、お子さんとの面会交流を充実させる方向で調整できないか等親権以外でのお子さんとの関わり合い方において、充実した関わり合い方ができないかを検討することが考えられます。

ページの先頭へ
menu
事務所一覧

新規相談予約センター

電話で毎日24時まで予約できます。
0120-074-019
相談予約受付時間:
平日・土日祝日6時~24時