今、妻と離婚調停中ですが、妻がへそくりを別の預金口座に隠しているのではないかと考えています。妻は隠し口座をもっているように思うのですが、妻から開示された通帳のコピーを見る際に、どのような点に着目すれば良いでしょうか。

一般的には、ポイントは、

  • 公共料金や電話等通常自動引落しである支払について、きちんと引落しされているか。
  • 振込がされている場合は、振込先の名義人(例えば、妻名義の口座に振り込みがされていないか)
  • クレジットカードを相手方が所持している場合は、年会費や月々の支払がされているか(通常は、クレジットカードの支払は自動引落しですので、それらの引落しがない場合は、他に預金口座がある可能性があります)。
  • 妻側がパート等をしている場合は、通帳に給料が振り込まれているか。
  • 生命保険料が引き落されていないか(生命保険料の解約返戻金が発生する保険契約である場合は、解約返戻金も財産分与の対象財産になります)。

等が上げられます。上記の他にもケースバイケースで見るポイントは変わりますが、通帳全体(こちらと相手方の通帳すべて)で、お金の移動の整合性が取れているかがポイントになるでしょう(上記点は、整合性が合わなくなる場合によくある例に過ぎません)。
但し、このような作業が必要なのだとしたら、あなたの場合はすでに弁護士に相談すべき程度に紛争が成熟しているように思います。一度弁護士に相談してみましょう。


この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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