解決実績

200万円余の貸金返還請求に関して、消滅時効を援用して債務全額の返済を免れた事案。

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担当弁護士

今泉圭介

事案

依頼者様は、10年以上前に消費者金融から借り入れをし、借り入れ当初は返済をされていましたが、その後返済をされないまま10年以上が経過していました。 そのような中、最近になって債権者の従業員と思われる人物が突然依頼者様宅を訪れ置き手紙を置いていったので、依頼者様も大変驚かれました。 そして、このようなことが続くと家族に危害が及ぶかもしれないという心配と、当該借り入れ金の返済の要否等について明確にされたいとお考えになり、来所されました。

依頼者様のご要望は、速やかな対応と、今後債権者が二度と自宅に来ることがないようにしてほしいということでした。

依頼者様の申告内容から、借入金債務が時効消滅している可能性が高いと考えられましたので、債権者に消滅時効援用通知を発送することにしましたが、その間に債権者が再度依頼者様の自宅を訪問することがないようにするため、消滅時効援用通知書を発送する前に、債権者に電話連絡も入れておきました。

消滅時効援用通知書を発送後、債権者より今後依頼者様には請求しないとの電話連絡がありました。 債権がなくなった場合には(債務を完済した場合が典型例ですが、消滅時効援用により消滅した場合も含みます)、債権者は債権書類(金銭消費貸借契約書等)の原本を債務者に返還することが実務上の取り扱いですので、弊所も債権者に債権書類の返還を求めました。 しかしながら、現在の債権者は、原債権者から債権譲渡を受けていたために、依頼者様が当初原債権者と取り交わした債権書類の原本を所持しておらず、債権書類の返還には応じてもらえませんでした。 そのため、債権者との間で「依頼者様と債権者との間には、債権債務関係がない」という内容の合意書を取り交わしました。 今後、万が一、債権者から請求されるような事態になったとしても、依頼者様はこの合意書を債権者に示して、返済を拒むことができるので、依頼者様も大変安心されました。

1600万円の和解金回収に成功した事例

概要

1600万円の和解金回収に成功した事例

当事務所を知ったきっかけ

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担当弁護士

石岡悦子

事案

Ⅾ様は、購入した建て売り住宅に住み始めた直後、自宅の傾きに気が付きました。ご自身で傾き角度の調査を行い、結果を相手方へ提示し、交渉を申入れて見たものの、業者との間の交渉は思うように進みませんでした。そこで、契約の取り消しもしくは費用の返還を求めて当事務所へご依頼されました。

当方へのご依頼後、まずは、入居前から自宅が傾いていたことを証明するために、各種調査を致しました。費用負担を抑えたいというⅮ様のご要望に応えるべく、なるべく安価に、しかしきちんと調査をしてくれる業者を選定し、調査をしてもらいました。

訴訟提起後、専門家らで構成される委員会等の調査を経て、裁判所から和解案が提示されました。しかし、相手方は資力がないとして、なかなか和解金の増額に応じませんでした。

当初の目的である「少しでも多くの解決金を手に入れる」を実現させるために粘り強く交渉を行いました。結果的に、当初の相手方提示額よりも約1000万円増額の1600万円で和解となりました。

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