飲食サービスは食中毒に気をつけよう!【最近の事例】

飲食に関連するサービスを提供しているすべての方が追っているリスクが「食中毒事件」です。飲食物を扱う限りはそのリスクはゼロにはできませんが、衛生管理等を徹底することで最低限にとどめることができます。

気をつけるのは飲食店のみならず、宿泊施設や小売店など幅広い業界に渡ります。最近(2016年5月現在)の事例のごく一部ですがまとめました。

食中毒を出さないようにしましょう

どんな場所でも衛生管理を徹底しましょう!

野外イベントの食中毒

最近起きた大きな食中毒の事例としては、江東区で開かれた「肉フェスお台場2016春」で提供された「ハーブチキンささみ寿司」での食中毒が記憶に新しいですね。大々的にニュースでも取り上げられています。これにより、肉フェスを主催したイベント会社が江東区保健所から厳重注意を受けることが決まっています。

これから夏に向けて野外イベントの本格シーズンですが、一昨年には静岡県の花火大会の露店の冷やしキュウリによる集団食中毒事件が起きるなど、屋外イベントでは被害の規模が大きくなる傾向にあります。

主催者の方はこのようなことが起きないよう、衛生管理を徹底して頂きたいものです。

販売店・メーカーによる自主回収

被害が起きない、拡大しないうちに自主回収するケースも増えてきました。

今月10日、ニチレイフーズが冷凍輸入野菜の一部に食中毒の原因菌が混入している可能性を受けて、自主回収を行うと発表しています。また13日には、小売り大手のイオンが同様に冷凍野菜の一部を自主回収に踏み切っています。

ホテルでノロウイルスが発生し営業停止

様々な人が行き交い滞在する宿泊施設は、衛生管理には一層の注意が必要です。今月6日に佐賀県唐津市のホテルで集団食中毒が発生し、同日付で1日間の営業停止を命じられています。

実際に営業を再開できるのは保健所の指示に従って調査などを行い「営業が再開できる」と認められてからなので、実際は数週間はかかります。

また、営業停止処分を受けると以下のような損失が発生する場合があります。

食中毒の被害者への支払い

すべての被害者の方の医療費やそれに関わる交通費、場合によっては損害賠償金を支払う必要があります。

予約客への損害賠償の可能性

結婚式を行なう予定だった、などの場合はお客様に大変大きなご迷惑をかけることがあります。

お店の評判の低下

一定の期間中の評判の低下はどうしても避けられませんので、お店側がいかに誠意のある対応を続けるかが今後の経営にとても重要なことです。

訴訟に発展させないために誠意ある行動を

一人でも食中毒の患者を出してしまったら訴訟に発展する可能性がありますが、誠心誠意の謝罪と賠償を行い、衛生管理を徹底する旨被害者の方にお伝えすることが大切です。
おざなりな対応をしてしまうと悪い評判となり、経営に致命的なダメージを与えてしまうこともあります。

茨城県の飲食店などの様々な問題は、法律事務所DUONにご遠慮なくご相談ください。問題はできるだけ小さなうちに解決することが大切ですので、些細なことでもお気軽にどうぞ。初回相談料は無料とさせていただいております。

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この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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