親権者と監護権者を分けることができますか?私には、現在3歳の子供がいます。夫と話し合ってこの度離婚することになりましたが、子供の親権者をどちらにするのかで、話がまとまりません。夫は、「親権者を私にして、監護権者を夫にしたい」と言っています。そんなことは可能なのでしょうか。

親権者と監護権者を分けることは可能ですが、慎重に判断した方が良いです。
親権者について双方譲らない場合は、親権者と監護権者をあえて分けて、「夫が親権者で妻が監護権者」とすることができます。但し、親権者は、未成年の子供が法律行為をしようとしたときに同意して上げる人(親)のことをいい、監護権者とは、実際にお子さんと同居しながら育てていく人のことを言いますので、親権を希望する人のニーズに合っているのは明らかに監護権者の方です。親権者になったとしても、普段は別々に暮らしているのですから、あまり意味がありません。
一方で監護権者は、子供と一緒に暮らしていけるのですから、通常は監護権がある方を希望します。そうすると、「親権者」であることには、せいぜい子供が法律行為をしたいときに、連絡が来るかも知れないという意味くらいしかないことになってしまいます。
したがって、そもそも「親権者」と「監護権者」を分けることに意味がないというケースもあるでしょう。
法律的には、「親権者」と「監護権者」を分けて定めることは可能ですが、慎重に判断して下さい。少なくとも、水戸地方裁判所下妻支部、同土浦支部、同龍ケ崎支部(つくば市、土浦市、守谷市、常総市、つくばみらい市、坂東市・・・の地域を対象とする裁判所です)においては、離婚調停でも離婚訴訟でもあまり監護権者と親権者を分けることに前向きではない印象です。

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