刑事事件の加害者:示談のメリット
刑事事件で示談が成立すると、刑事事件の被疑者や被告人にとって有利になることが多いです。そのため、示談についてのご相談をお受けすることは多いです。
今回は、示談をすると加害者側にどのようなメリットがあるのかをお話します。
示談で大切なのは加害者側の誠意です。
示談を簡単に説明すると…
示談とは、一般的に裁判ではなく当事者間で事件を解決することをいいます。刑事事件で多い示談は以下のケースです。
- 暴行罪、傷害罪
- 強制わいせつ罪
- 窃盗罪、詐欺罪
示談をすることで、裁判に発展することが少なくなったり、結果的に前科がつかなくなる可能性が高くなったりと、示談は刑事事件においてとても重要なことなのです。
示談のメリットについて
示談をする場合は、宥恕文言といって、被害者が加害者に対する「処罰してほしい(処罰感情)」という気持ちが薄れていますという一筆をもらいます。検察はこの「処罰感情」をとても重要視していますので、これにより実刑を免れたり、刑を軽くすることができることがあります。
被害届が提出されていない場合
早めに示談をすることで、被害届を提出しないでもらえる場合があります。
被害届が提出されている場合
被害届が提出されていても、それを取り下げてもらえる可能性が高くなります。
逮捕されている場合
逮捕されていた場合は釈放、または不起訴となる場合があります。
起訴されていた場合
すでに起訴されている場合でも、実刑判決を回避できることがあります。
実刑判決が決まっている場合
実刑判決になっていても、示談が成立しているということは被害者と加害者が一定の和解をしていると考えられるので、刑が軽くなることがあります。
示談で重要なこと
被害者の方に対して交渉をするのですから、加害者側は自分がやったことを認め、反省し、精一杯の謝罪を尽くすことがとても需要な要素となります。
そのために遵守事項(今後は○○は行わない、といったこと)を設ける場合も少なからずあります。
そして加害者が重要なことは、必ずそれを守らなければなりません。つまり、「示談=お金で解決」というイメージがありますが、示談というのはお金だけの問題ではないのです。
法律事務所DUONは、茨城県で数多くの刑事事件の示談交渉を行ってまいりましたので、お悩みの方はご遠慮なくご連絡ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。