未成年者の喫煙は大人が処罰されます!

コンビニエンスストアなどで未成年と気づかず、ついうっかりタバコを販売してしまった。それが、親から店に連絡があって初めて判明した…などの未成年の喫煙は周囲の大人が処罰対象となります。

自分の身を守るため、そして社会全体のために、十分に気をつけましょう。

未成年者の喫煙は大人が処罰されます

未成年の喫煙、見逃すととんでもないことになります!

 

未成年の喫煙を取り締まる法律は?

未成年の喫煙を禁止した法律は「未成年者喫煙禁止法」で、未成年の喫煙が発覚した場合はその状況に応じて以下の罰則が科されます。

  • 未成年の親権者や監督者
    未成年の喫煙を知りつつ静止しなかった場合は静止義務違反となり、科料一万円未満の罰金
  • 未成年にタバコを販売した者
    未成年と知りながら販売した者には販売罪として科料50万円以下の罰金

なお、この場合の「販売した者」とは販売した本人となりますので、原則として店ではなく「店員」が対象となります。50万円とは非常に大きな金額ですが、それほど重い罪だということです。

うっかりタバコを売ってしまったらどうなる?

タバコやお酒は、販売者は未成年に対して売ることがないように「年齢確認等」の措置を行うとされており、コンビニでの年齢確認ボタンなどがそれに該当します。

ですから年齢確認ボタンを押せば「本人が未成年ではないということを確認した」とも思われがちです。でも、販売については故意犯となりますので「わかっていて売った」場合は罪に問われます。

  • 明らかに成年ではない幼い風貌だった
  • 学校の制服を着ていた

などという場合は、本人が確認ボタンを押そうが「客観的にも、確実に未成年だと分かるだろう」ということになり、処罰対象になる可能性が高いです。

ですが、あくまで「故意犯」ですので、分からなかったという場合は罪に問われません。

コンビニでのタバコ販売トラブルが多発

タバコを最も簡単に買えるお店の代表格であるコンビニエンスストアでのタバコ販売のトラブルがとても多く、実際の判例がニュースになったりしました。2013年に起きた大手コンビニチェーンの店舗で起きた事件などが有名です。

この事件では15歳の少年にタバコを販売したとして元店員が一審で有罪となりましたが、二審では

  • 店員が少年の顔を見たのはごく短時間である
  • 少年の身長は167cmほどあり成人男性に見られてもおかしくない

など、必ずしも未成年であると認識できるとは限らないと判断され、無罪となりました。

親が罪に問われることもある

また、未成年の子どもがタバコを吸うのを止めなかったとして親が書類送検される例も結構多いのです。この中には「外で吸われるくらいなら家の中で…」などと安易に見ていた結果だったというケースもあります。

親が送検されるのも避けたいですが、この場合は「喫煙していた」として子どもが学校を退学や停学になってしまったりすることもあり、喫煙自体が子どもの将来に影響を与えることも少なくありませんので、絶対に止めましょう。

喫煙した未成年者本人に罰則はない

「本当は吸った本人が一番悪いんじゃないの?」と思う方もいらっしゃると思います。ですがこの法律は「未成年を保護」するために制定されたものなので、未成年者に対する罰則はありません。

「大人が未成年を健全に育成するために、タバコを与えない」。すなわち、大人が売らなければ、大人が吸わせなければ未成年が吸うということはないのです。

お子様には毅然とした対応を

こういったこどもの非行(反社会的行為)を止めるのは少々勇気が必要な場合もあります。タバコを販売するのを拒否して「なんで売らないんだ!」と凄まれた、ということもありますし、親御さんも同様のこともあるでしょう。
ですので、お子様の非行は周囲の方はもちろんですが、警察や法律の専門家などを含め、社会全体で防いでいきたいものです。

法律事務所DUONは茨城県全域で、地域の法律の専門家として少年事件も含めて活動しております。初回相談料は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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