住民税の滞納は厳禁!督促状に気をつけて
支払いが困難になってくると住民税を滞納して督促状が来るまでの状態になっている方がいらっしゃいます。「他に借金があるから税金はとりあえず後回しに…」と思っている方も。
しかし、住民税等の税金は、自己破産しても免責されないので、免責される他の借金よりも弁済の重要性は高いのです。
またこれを放置しておくと、給与口座等が差し押さえられてしまうことがあります。
そうならないように、ここでは住民税について少しお話しさせて頂きます。
後悔しても遅いのです。気をつけましょう。
住民税は二種類ある
住民税の徴収方法には「特別徴収」と「普通徴収」があります。
特別徴収
サラリーマンなどの被雇用者はほとんどの場合、給与天引きで徴収されています。ですのでこの場合はまず滞納するということはありません。
普通徴収
被雇用者以外で納税の義務がある人(自営業、無職など)は納税通知書が届きますので、それに従い納付します。
ここで気をつけたいのは、サラリーマンでも転職して無職期間があったりする場合は、一度普通徴収に切り替わっていることがあるということです。
また定年退職した後は普通徴収での納付となりますので、十分気をつけましょう。
滞納するとまず督促状が来る
住民税を滞納すると、多くの場合で納付期限から通常は一ヶ月以内で督促状が届きます。「期限を過ぎても納付されていないのですぐに支払ってください」といったような内容です。
なんとなく「税金なんだから少し待ってくれるだろう」と、他の支払いより後回しにしてしまう方がいらっしゃいます。
ですが実はその逆で、税金の納付はとても厳しいものなのです。
数回の督促状を経て差し押さえ
督促状が届いた後の自治体のアクションとしては
- 差し押さえ予告書が届く
- 市役所の職員などから納付についての電話が来る
などありますが、これを無視し続けるといよいよ差し押さえの日がやってきます。
口座を確認したら残額がゼロになっていて愕然とする。この段階になって、差し押さえに気づく方もいます。
日本国憲法の、国民の三大義務
- 教育の義務
- 勤労の義務
- 納税の義務
「日本国憲法」より
この納税の義務により、日本国民は税金を支払わなければならないと決まっている上に、税金は差押え手続においても強力な徴収権限があります。
税金の差し押さえ手続きは容易に行われる
金融機関などの一般的な借金は、債権者が差押えを行おうとしてもまず訴訟を提起しなければならないケースがほとんどです。そして訴訟が終了するまでに数ヶ月、長ければ1年を有し、訴訟で勝訴判決を得たらやっと債権者が差押え手続ができることになります。
このように多くの場合(公正証書等他の債務名義がある場合を除いて)、差押えまでに長期の時間を有します。
しかし、税金は、訴訟手続を行なわなくとも差押えが可能ですので、他の借金に比べて容易に差し押さえ手続きが行えるになっているのです。
※なお、地方税法によると、督促状を発行してから十日以内に納付されなければ滞納者の財産を差し押さえるように規定されています。
督促状が来たら自治体に相談しよう
もちろん、税金を滞納している方は金銭面でお困りの方が多いはず。ですので、督促状が届いたらすぐにお住いの地域の自治体に行って相談しましょう。
あなたが生活に困っていて支払えないならその旨その場で相談してください。きちんと誠意を持って事情を話すことで納付を待ってくれる場合があります。
全額その場で支払えなくても、まずはそこで数千円でも支払えば支払いの実績が残ります。
また一定の条件はありますが、滞納した住民税は分割で支払うことが可能ですので、分割の相談をすることをお勧めします。
住民税の減免が認められることも
もちろん収入が減ったりなどしてどうしても支払えないこともありますので、その場合は減額や免除が行われます。
例えば以下のような方が対象となります。
- 生活保護を受けている
- 失職、または休業し、収入が著しく減少している
- 疾病などの医療負担で生活が困難になっている
- 災害などの被害で生活が困難になっている
その他にも減免措置が行われる条件がありますので、各自治体に問い合わせてみてください。
滞納金額が大きくならないうちに支払おう
減免されれば一番良いのですが、条件がありますので、そのケースは決して多くはなく、結果的に支払わなければならないのがほとんどです。小さな金額のうちに払っておけば後々大きな問題にはなりませんので、優先して支払いを行なうことをお勧めします。
金融機関の返済があるから後回しにしている場合は、可能であれば、金融機関に事情を話して、住民税を先に支払ってしまった方が良いことがほとんどです。
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