私選弁護人、国選弁護人、当番弁護士について

刑事事件で逮捕された場合、被疑者にすでに弁護士がついていることは少ないです

しかし、弁護を受ける権利は被疑者にありますので、なるべく早い段階から弁護士にいてほしいものです。

今回は弁護方法には種類があること、そしてその中でも「当番弁護士」について主に説明します。

私選弁護人、国選弁護人、当番弁護士について

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三種類の弁護方法

私選弁護人

被疑者自身が弁護士を選任する、最も一般的な方法です。

起訴前から弁護活動をしてもらうことができれば、被害者との示談がスムーズに行われたり、最終的に不起訴になる可能性も高くなります。

私選弁護人のメリットは、適切な弁護士を選ぶことができ、また早期から弁護してもらうことでより良い結果を得られることが多いことです。

国選弁護人

上記で述べた私選弁護士を依頼する場合は、当然ですが相応のお金が必要となってきますが、その費用がない場合は、国が費用を負担して弁護士をつけてくれるのが国選弁護人です。

国選弁護人の弁護活動は原則的に私選弁護人と同様となりますが、ひとつ大きく異なるのは「弁護人を自分で選ぶことができない」という点です。

ですので、例えば弁護士と相性が悪かったとしても、単にそれだけでは国選弁護人を変更することはできません。

※国選弁護人を選任してもらうためには幾つかの条件がありますのでご注意ください。

当番弁護士

刑事事件に何らかの形で関わった方でないとまずご存じないであろう、この「当番弁護士」という制度。いざという時のために覚えておきましょう。

当番弁護士とは何かというと、弁護士が接見にきてくれる制度です。

例えば、拘留中に警察が取り調べなどを行います。この際にうっかり、被疑者は自分に不利な発言をしてしまうこともあります。

早期の段階から弁護士に接見(相談)できることによって、被疑者の権利が守られます。

なお、当番弁護士は各都道府県の弁護士会が費用を負担するので、被疑者本人の負担はありません。

しかし、国選弁護人と同じく自分で弁護士を選ぶことはできません。

※この時の当番弁護士の相性が良く、信頼できると感じた場合は、この当番弁護士を私選弁護人として依頼することも可能です。

私選弁護人か、国選弁護人か

当番弁護士が行える活動は基本的に接見のみです。

ですので、逮捕された方のご家族との打ち合せを当番弁護士の法律事務所で行なうこと等は、原則としてできないと考えていただいた方が良いです。

当番弁護士に接見を依頼しただけでは、問題が解決するとは限りません。

ですので、そのあとに私選弁護人か国選弁護人かの判断と、私選弁護人であれば誰に依頼するかを考えなくてはなりません。

私選弁護人を探す際は、ご本人が探すのは難しいのでご家族などが代わりに探すことになります。事件を起こしてしまったらすぐにご家族や信頼できる方へその旨相談しましょう。

弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域にて、多くの刑事事件の弁護に携わってきた豊富な実績がございます。初回相談料は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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