身に覚えのない犯罪 - 冤罪(えん罪)とは

とても残念なことですが、実際に犯罪を起こしていない方に罪が着せられてしまう「冤罪」はまだまだ多く発生しています。ここでは冤罪について説明します。

冤罪とは何か

何もしていないのに犯罪に巻き込まれてしまう「冤罪」はとても怖いものです。

 

冤罪(えん罪)とは何か?

「冤罪」という言葉に厳密な意味での法的定義はありません。ですので、一般的な解釈としてご説明します。

冤罪とは、ぬれぎぬ、無実の罪、身に覚えのない犯罪を指します。
他に犯人がいるのに間違えて犯人呼ばわりされることや、実際に犯行を起こしていないのにやったと決めつけられてしまうことなどがあります。

実際に刑罰に処されながらも上告し、判決が覆されて無罪になることがニュースなどで報道されることがありますね。

起訴されても無罪になれば問題ありませんが、実際に犯罪を犯していないのに、このように有罪判決を受けてしまうと冤罪だということになります。

冤罪が起きる主な原因

冤罪が起きてしまう原因は「人が人を裁くから」だと言われています。

裁判を行うにあたり証拠は不可欠ですが、その証拠が不十分であったり、証人の記憶が曖昧であったりすると、まれに事実と異なる証言などがあり、それが判決に大きな影響を与えてしまいます。

またかつては、捜査機関が被疑者を犯人だという前提、また固定観念により、無理に自白を引き出そうということもあり、その結果冤罪を多数生み出してきました。

冤罪が多いのは「痴漢」

中でも「痴漢」の冤罪は多いです。電車やバスの中で起きるものが最も多いと言われています。その理由は以下のようなものです。

  • 犯人の顔が直接見えないことが多い
  • 故意に触ったのか偶然触れたのか分からない
  • 窃盗など「もの」が残らない=被害者の自己申告に依存する

ここで「痴漢だ!」と指摘されると、もしそうでなくても、周囲の人たちからは「加害者」であると認識されます。
痴漢の無罪主張は大変難しいことなのです。他に犯人がいる場合はすでにその場からいなくなってしまい、さらに証拠がないので立証は困難を極めます。

冤罪をかけられた人は新たな被害者

もちろん痴漢以外の犯罪にも冤罪は数多く、そういう疑惑をかけられた方は何も悪くないのに社会的な不利益を被ってしまったりと、新たな問題を生んでしまう不幸なものです。

ですので、法律に携わる者は法の下での真実を見極め、冤罪が起きないように防いでいくことも重要なテーマだと考えています。

茨城県で冤罪、ぬれぎぬ、事件などでお困りの方は法律事務所DUONへぜひご相談ください。初回相談料は無料とさせていただいております。

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この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

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代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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