宅配便で届いた商品に問題が!損害賠償請求できる?

インターネット通販で買い物をする方が増えるに伴い、運送会社の現場がとても忙しくなっています。

それに伴い、指定時間に届かないことや商品に不具合が発生することなども耳にするようになってきました。

損害賠償の請求はできるのでしょうか。

時間指定内に届かなかった荷物の損害賠償についてのイメージ写真

大切な荷物だからこそ、余裕を持って受け取りたいですね。

宅配便のトラブルの例

例えば、実際にあったトラブルは以下のようなものがあります。

  • 記念日のプレゼントをその日に受け取ることができなかった
  • 生鮮食品が傷んでいた
  • 翌日から使うものなのに、前日に受け取れず仕事に支障が出た

これ以外にも、

  • 指定時間の前なのに不在通知が入っていた
  • 在宅していたのに不在通知が入っていた

などなど、運送会社と受け取る側の細かなトラブルをあげるときりがありません…。

運送会社に損害賠償請求ってできるの?

まず大前提として、運送人(運送会社)は 荷受人(受取人)に 対して契約上の責任はありません。
なぜなら、荷物の配達の責任は「運送会社の契約者」である荷送人(送り主)にあり、荷受人と運送人との間には契約が存在しないからです。

※ただし自分の荷物を毀損された荷受人は、民法の不法行為に基づく損害賠償請求として、運送会社の責任を問えることになります。

それでは、損害賠償についてはどのように規定されているのでしょうか。商法第577条を見てみましょう。

運送人は自己もしくは運送取扱人又はその使用人その他運送のため使用した者が運送品の受取り、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明するのでなければ運送品の滅失、毀損又は延着につき損害賠償の責任を免れることができない。

商法577条より

つまり「運送人は保管や運送状態の問題で荷物に異常があったり無くしてしまったり到着が遅れたりしたら責任を負う。その責任を免れるには問題がなかったということを証明する必要がある」ということです。


ですので、荷受人として運送人から不利益を被った場合は、その証拠(例えば遅延して商品が傷んでいる場合は遅延した時刻の記録と傷んだ商品の写真など)を取って、荷送人にクレームを入れることになります。

クレームが著しい場合は荷送人は運送人に対して損害賠償の請求をすることもあるかもしれませんので、問題があったらできるだけ荷送人に証拠の連絡を入れておくのが良いでしょう。

荷物に問題があったら証拠をとって連絡を

「送料無料」「翌日配達」などのサービスが普及してきて書いてあることが当たり前のような気がしてしまいますが、輸送中の交通状況や荷物の多さで、それが必ずしも行われない可能性も十分にあります。

また、到着した商品に不具合があった場合、輸送中の事故なのか元々そういう状態だったのかは注意深く観察すれば判明する場合もありますので、まずは商品の写真をあらゆる角度から撮影し、荷送人に連絡しましょう。こう言った写真が何より重要な証拠となります。

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この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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