弁護士費用で損しないために〜知っておくべきこと〜

弁護士の料金がわかりにくい理由

 

1 「着手金」と「報酬金」という「2階建て」のシステムが採用されている。 

2 相場がわかりにくい。

3 事案によって料金が違う。

4 「経済的利益」というシステムがわかりにくい。

5 料金について十分な説明をしてくれない弁護士がいる。

 

弁護士費用について

 お客様が弁護士に依頼する時に一番気になるのは、“いくらかかるのか”ということだと思います。

 なのに、弁護士の料金設定はわかりにくいと言われる傾向があります。わかりにくい理由は上記の1〜5に掲げた弁護士費用独自のシステムのせいではないでしょうか。

 しかも、弁護士の料金のことで悩まれている方の多くは、1〜5の「合わせ技」によって良くわからなくなっていることが多いです。

 

システムがわかりにくい 〜弁護士の料金は「2回支払う」?〜

 

 通常弁護士の料金は、「2階建て」になっています。

  1. 委任契約時に支払う料金を「着手金」といいますが、建物に例えると1階部分です。
  2. 事件が解決した後に支払う料金を「報酬金(成功報酬等と呼ぶ場合もあります)」といいますが これが2階部分です。

つまり、契約時と事件終了時に2回支払うのが通常です。

 ほぼ100%の近くの法律事務所が、「2階建て」のシステムを採用しているのではないでしょうか(企業相手の場合を除く)。

 なお、弁護士の料金は、(着手金、報酬金と両方併せて)「弁護士費用」と呼んだりします。

 ハンバーガーであれば、食べる前に料金を1回払ってしまえば終わりですが、 ハンバーガーの例でいうと、ハンバーガーを食べる前に料金を一度払って、おいしければ「報酬金」として、また追加で料金を支払うということです。

 なぜ、「2階建て」を採用しているのかということについては、個々の法律事務所によって異なるでしょうが、かつて日本弁護士連合会という団体が作成した報酬基準が原則として「2階建て」を採用していました。日本弁護士連合会が定めた弁護士料金の基準は廃止されましたが、現在でも多くの弁護士事務所が、「2階建て」の料金システムを採用しています。

 実際の例でいうと、例えば、回収が極めて困難な1000万円の債権の全額回収に成功した場合は、回収した金額の何割かを「報酬金」として発生するということです。この「報酬金」があるからこそ、2階建てにならざるを得ないという側面があります。

 

弁護士の料金の相場を知る

 弁護士の料金の相場については、日本弁護士連合会が、平成20年に調査をしました(https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid.html)。

 同アンケートの結果についてですが、弁護士が見ると「ふ〜ん」という感じでだいたいの相場が頭の中に入ってきますが、一般の方が見てもピンとこないかもしれません。

 結論としては、例えば、離婚事件の着手金は、20〜30万円前後、報酬金は20〜40万円前後の弁護士が多いようです。

 もっとも、上記金額は、特定の事案(請求通りに慰謝料200万円、3歳の子供の養育費として月額3万円の支払いを受けることとなった事案)を前提にしていますので、事案が変われば上記に述べた相場の金額も変わります。

 つまり、一般の方からすれば自分の事案を上記事案と比べた上で、修正をしなければなりませんので、ピンと来ないのではないでしょうか。

 では、どのように自分の事案で相場を知れば良いのでしょうか。

 

3 事案によって料金が異なる

 

 弁護士の料金は、事案によって異なるのが通常です(例えば、同じ離婚事件でも「難事案」の場合は料金が加算される料金システムが採用されている場合があります)。

 つまり、「相場」はそもそも事案によって異なるのです。

 よって、単に離婚事件の弁護士の料金の平均を出したとしても、ほぼすべての弁護士が事案(財産分与や慰謝料額)によって、弁護士の料金を変えますので、あまり意味が無いのです。

 したがって、あなたが抱えている事件の相場を知るためには、実際に多くの弁護士事務所を回って、見積もりを出してもらうことが、あなたが依頼しようとしている事件の「相場」を知る手がかりになるでしょう。

 

4 「経済的利益」がわかりにくい

 

 法律事務所のホームページ等を見ると、「着手金は、経済的利益の●%」等の単語を見かけます。

 「獲得金額」等と記載がある場合がありますが、上記と同じ意味です。

 例えば、上記3の例でいうと実際に回収した150万円が「経済的利益」になります。

 ただし、一口に「経済的利益」または獲得金額といっても、何を「経済的利益」や「獲得金額」に入れるかについて明確でない場合があります。

 例えば、離婚事件で月額3万円の養育費の獲得に成功した場合に、養育費を「経済的利益」に入れるか否かという点に関しては、弁護士事務所によって扱いが異なります。

 不明な点があれば、委任契約を締結する前に確認をしましょう。

 事件解決後に思わぬ高額な報酬金を請求されたという事例もありますので、「経済的利益」について、十分な説明をしてもらえない場合は、依頼するかを慎重に判断した方が良いでしょう。

 

5 料金について十分な説明をしてくれない弁護士がいる。

 中には事前に料金について十分な説明がなく事件を依頼してから着手金の請求があって初めて、弁護士の料金の全体像を知るというケースもあるようです。

 料金について不明な点があれば、遠慮無く弁護士に尋ねてください。

 

6 最後に

  DUONでも、事案ごとに弁護士報酬は異なっていますし、原則として「経済的利益」を採用しています。

 もっとも、当然のことながら、事案に応じて、ご満足いただけるようになるべく低額な料金設定を行うように心がけていますし、一般の方には、上記のようなわかりにくい点があることを踏まえて依頼者に説明するよう心がけていますので、安心してご依頼いただければと思います。

以上

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