別居を理由とする離婚成立について

別居期間が長ければ長いほど、離婚事由として認められる可能性が高くなります。
でも「別居さえしていれば離婚できる」とは限りません。

別居期間と離婚について

「冷却期間を…」などの理由で別居を始めて長引いてくると、後々面倒になることも。

離婚事由についておさらいしよう

当コラムで何度も出てきている「離婚事由」ですが、ここでも改めて簡単に説明します。

離婚事由とは、訴訟となった際に「離婚する」という判決が下されるための理由です。離婚事由は民法で定められています。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
(民法770条)

 別居期間が長い場合は,上記一~四の理由がなかったとしても,同五の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると判断される可能性が高くなります。

別居の事実だけでは離婚が成立するとは限らない

別居が離婚事由として判断される大きな基準として「別居期間」があります。

判例では、約3年から約10年などの別居期間のケースがあります。たとえば,約5年以上の別居期間があり、その間全く交流がないような場合は、離婚が成立する可能性が高いです。

ただし「別居した事実がある」というだけでは、双方の合意がなければ、必ずしも離婚に至るわけではありません。

別居そのもの以外にも事情が必要

別居が続いていたということは「夫婦関係がすでに破綻している」ことを示す1つの目安です。しかし前述したように「5年別居しているから離婚できますね!」とすんなりいかないケースもあります。

別居の期間とは別に裁判所がその他の事情を考慮することもあります。例えば離婚を拒んでいる方が、関係の修復の方法を示さないことや夫婦間の連絡の有無等です。

それぞれの夫婦にはそれぞれの特殊事情がありますので、それを考慮に入れて「本当に離婚するべきなのか」を総合的に判断します。

別居期間が長引いてきたら気をつけよう

なんとなくの別居から始まって、気がついたら数年経っていて、でも離婚をする気もないし、だけど今更同居してくれとも言えず…と悩んでいる時に、突然向こうから離婚の話を切り出される。
そういうタイミングでご相談を頂くこともあります。少しでも早く法律の専門家にご相談頂ければと思います。

法律事務所DUONは地元密着型の法律の専門家として、茨城県全域で皆様のお手伝いをさせて頂いております。
初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。弁護士は女性も男性もおりますのでご安心ください。

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この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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