通勤、仕事中の交通事故は労災認定される?

通勤やお仕事で車を使っている方は多いと思います。そしてこういった時に交通事故に遭うと、仕事中に起きた事故とみなされますので、労災として扱うことができます。

今回は仕事中に交通事故の被害者になってしまった場合について説明しました。

交通事故の労災認定について

朝や夕方の幹線道路は通勤車で混雑しています。通勤中の事故も労災に該当します。

会社側が認めたがらなくても申請しよう

さて、会社側が労災をなかなか認めたがらないこともあります。なぜなら、労災は従業員の安全管理を怠った結果として起きたことになるケースがあるからです。

また、企業が加入している労災保険の負担金額が上がってしまいます。これは個人が入っている保険と同じですね。使うと高くなってしまうということです。そして社会的な信頼を失うことにもつながります。

しかし、労災を申請しないことがバレてしまった場合は「労災隠し」となり、企業側が罰せられてしまいます。ですので、きちんと申請しておきましょう。

労災適用外の場合もあるので注意

労災が適用されるのは「通勤であれば、仕事中であれば何でも」というわけではありません。

例えば、仕事が終わって帰宅する際にまっすぐ自宅に帰らず、プライベートな用事でどこかに立ち寄っている際に事故に遭った場合は、労災とは認められませんので注意してくださいね。

原則、自賠責と労災の両方は使えない

自賠責保険と労災の両方を使うことは保険の二重取りとなってしまうためできません。

自賠責と労災の補償範囲の違いですが、自賠責保険はこのようなものです。

  • 障害の損害賠償額は120万円
  • 後遺障害・死亡の損害賠償額は3,000万円
  • 休業損害補償は1日あたり5,700円〜19,000円

一方で労災保険はこのようになっています。

  • 治療費は自己負担なし
  • 休業損害補償は怪我が治るまでの8割
  • その他通院費や雑費、介護費用、逸失利益などの補償

なかなか労災を認めない企業も

ですが、冒頭で述べたように、企業はなかなか労災を認めたがりません。労災事故は企業にとって大きな出費となるばかりか、社会的な評価の下落にも繋がりかねないためです。

茨城県の法律事務所DUONは、これまで多くの交通事故や労働問題に携わり、労働問題は企業側、雇用者側それぞれの立場で問題を解決して参りました。
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この記事は弁護士が監修しています。

片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)

交通事故、相続、借金破産、離婚、刑事事件、不動産、企業法務(労働問題)など幅広い分野に対応。
代表を務める弁護士法人法律事務所DUON はほぼ全ての分野の法律問題をお取り扱いしています。全体の案件数としては、地域柄もあり「離婚事件」や「交通事故事件」「破産事件」「相続問題」等のお取り扱いが多いですが、法人・事業者様の労使問題等にも力を入れており、特に地元の中小企業の経営者様を中心にご相談いただいております。

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