社用車で交通事故を起こしてしまった!
外回りの営業や配送業務を行っている方は、会社の車でお仕事されている方がほとんどだと思います。
気をつけて運転していても事故のリスクはついてまわるもの。社用車で事故を起こしてしまったら、損害賠償などは経営側と車を運転していた本人のどちらが支払う必要があるのでしょうか?
車を運転する限りは事故のリスクは必ずあるので気をつけましょう。
業務中の過失であれば原則は会社が負担
業務中の不法行為は自動車の運転にに限らず、民法715条で以下のように定められています。
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
民法第715条より
つまり、従業員が事業のための業務を遂行している際に起こしてしまった損害については、原則としては経営者側にも賠償責任が生じるということです。
もちろん、これによって不法行為を行った従業員が賠償責任を免れるのではなく,使用者と「連帯して」被害者に対し,損害を賠償する義務があります。
事業に必要な走行中であったかどうかも争点に
経営側に責任が生じるには「事業のために従業員が業務を遂行している」という状態でなければなりません。ですので、
- 仕事中にちょっと知人宅に私用で寄った
- 帰宅途中に飲食店に寄り、その後帰宅した
といった場合は,通常は「事業を遂行するため」ではないと判断され、会社側が責任を負いません。
就業規則や雇用契約書も要チェック
ただし、例えば事故を起こした際に、通常は会社がまず、被害者に対し損害賠償の支払いをします。
その後、過失の内容に従って、会社から従業員に対し、一部(または全部)の求償が来る可能性があります。
求償については,就業規則などに何らかの処分が記載されている場合もありますので、従業員もノーダメージとはいかない場合もあります。「ちょっとおかしいな」と思ったら、法律の専門家にご相談いただければと思います。
弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県下で、多数の交通事故の問題を解決して参りました。
また、法人様のご相談も多く承っております。初回相談料は無料とさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。