むち打ち症の後遺障害 12級と14級認定について

追突などの交通事故で「むち打ち症」になってしまった方、多いと思います。むち打ち症は「後遺障害」として認定されることが少なくないこと、ご存知ですか。泣き寝入りしないように基本を覚えておきましょう。

むち打ち症後遺障害認定の事故写真

事故の被害者になるのは、ある日突然です。
心構えと知識は絶対に必要です。

むち打ち症の多くが後遺障害に認定されます

医学的には「外傷性頸部症候群」「頸椎捻挫」など、その原因や症状で様々な疾病があり、その総称としての俗称が、一般に言われている「むち打ち症」です。

二足歩行で重い頭を細い首で支えている人間は、身体に大きな衝撃を受けると頭部が振り回されることになります。これが頸椎などに負担を与えて、ときにとても深刻なダメージを残してしまうこともあります

むち打ち症は、自賠責保険で定める後遺障害の12級と14級に該当する可能性があり、必要な条件を満たせば認定されることが多いので、ぜひ後遺障害等級認定の申請を考えて頂きたいと思います

なお、むち打ち症全体のなんと8割以上が自動車事故で、追突に見舞われたことが原因なのです!

12級の主な認定基準について

12級の主な認定基準には「画像で確認できる」「検査で異常が認められ、事故との因果関係がある」などが必要です。

画像上、神経圧迫所見が明確に捉えられる

骨折・脱臼または神経が圧迫されている場合は、それがレントゲンやMRIなどの画像によって捉えられていることが理想です。

骨折や脱臼がある場合は、できるだけ早く医療機関へ通院して、レントゲンやMRI等の撮影について医師に相談してみましょう。

各種検査で患部の異常と事故との因果関係が認められる

医師による「ストレステスト」「腱反射」等の検査を行い、症状が認められるかどうか。そしてそれが、事故によるものかを医師に診断してもらうことが有用です。

▼12級認定についての記事はこちらをご覧ください。
関連記事:むち打ち症の後遺障害 12級認定について

14級の主な認定基準について

14級は、後遺障害の中で最も「軽い障害」です。主な認定基準には「医師が認める障害が残っており、事故との因果関係が認められる」「長い間定期的に通院している」などが必要です。

事故と障害の因果関係が認められる

障害が、事故との関連性が証明されるものでなければ認められません。例えば、事故自体が非常に軽微なものだったりすると「人体に果たして影響を与えるか」ということが問題になる場合もあります。

事故状況の写真などの証拠は必ず残すようにしましょう。

▼交通事故に遭う前に、こちらを読んでおいて頂ければと思います。
関連記事:交通事故に遭った!被害者がするべきこと

定期的な通院と医師の診断

数回通院しただけでは「怪我の程度が軽微だった」ということに繋がりやすいので、長期的な通院と医師の診断が大切です。また後遺障害に認定されるには、

  • ある程度重篤な障害が残る
  • 障害に常時性がある(常に症状がある)

ことが必要ですので、こういったことも医師に相談して下さい。

▼14級認定についての記事はこちらをご覧ください。
関連記事:むち打ち症の後遺障害 14級認定について

後遺障害の認定は難しい

後遺障害等級認定は、専門的な知識が要求されることが珍しくありません。相手方保険会社との駆け引きでもありますので、被害者の方が泣き寝入りしないように、我々法律の専門家は多くのノウハウをご提供し、お力になっております

法律事務所DUONは、茨城県の交通事故被害者の方の法的なお手伝いを数多くさせて頂いております。初回相談は無料とさせていただいておりますので、お気軽にご連絡ください。

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