後遺障害の慰謝料と逸失利益について

「事故の後、保険会社に任せて保険金など進めたが、後遺症についてはどうしたら」など後遺障害をお持ちの方からのお問い合わせが多くあります。ここでは、後遺障害の分類や請求できる慰謝料、逸失利益などについて分かりやすく説明しています。ぜびご一読下さい。

後遺障害の書類が重要

後遺障害(後遺症)の分類について

後遺障害(後遺症)とは「治療を行っても回復しない、症状固定の状態」で残った症状を指し、様々な種類があります。自賠責保険の後遺障害は国土交通省により規定されています。
後遺障害等級表

  • 介護を要する後遺障害

    第一級と第二級に分かれています。神経系統の機能または精神、胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し介護を必要とする状態です。

  • 後遺障害

    介護を必要としない後遺障害はすべてここに該当し、第一級から第十四級に分かれています。

「後遺障害」というと重篤なものを想像しますが、実際には怪我の痕は完全に消えたものの顔や頭、首などに何らかの痕が残ってしまい「顔貌」が「醜状」になってしまった「外貌醜状系」など様々なものがあります。
こういった中には日常生活を送るのに一見支障がないように見えて、実は大きくQOLを損なっており、後遺障害として認定されるものがあります。

少しでも気になった場合は、すぐに専門家に相談しましょう。

不利益を取り返そう!慰謝料と逸失利益について

後遺障害(後遺症)の種類は様々ですが「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」を請求するためには必ず損害保険料率算出機構による等級認定を受ける必要があり、その等級にって請求できる「慰謝料」と「逸失利益」の内容や金額が大きく変わって来ます。
それでは後遺障害により請求できる「逸失利益」と「慰謝料」とはどのようなものなのでしょうか?

  • 後遺障害(後遺症)慰謝料

    後遺障害で認定された後遺障害の等級に従って、裁判実務を経て定められるのが「後遺障害慰謝料」です。
    事案によっては等級で予め定められた所定の後遺障害慰謝料を超えて、後遺障害慰謝料を認めてもらえるケースもあるので、必ず一律という訳ではありません。

  • 後遺障害逸失利益

    逸失利益とは、後遺障害が残存することによって、将来生じる減収分の補償です。例えば
    腕の稼働域が狭くなった
    指が欠損してしまった
    などの場合は、肉体労働者であれば仕事上間違いなく不利益を被ると考えられますので、その減収分を評価して、賠償額に組み入れます。

なお、慰謝料と逸失利益は一律決まっているものではありません。例えば慰謝料は賠償額の調整弁として働くことがあり、外貌醜状(怪我の痕が残ってしまった場合)の後遺障害では、外貌醜状があるからといって収入の減少が生じるとまで言えない場合に賠償額が減額され、その代わりに慰謝料が標準の金額より増額されるといったケースがあります。

等級の認定は個人差が激しく争点になりやすい

なお後遺障害等級に応じて、労働能力の喪失率が定められており、後遺障害前である元の労働能力を100%とし、失った労働能力を何%とするかで収入の保障を評価されます。
(等級認定については後日改めて説明します)

後遺障害や就労の状態、交通事故との因果関係は大変個人差が激しいため、この喪失率は、実はあくまで目安にすぎません
ですので訴訟の争点がこの「喪失率」になることが珍しくなく、そういった場合に大きな意味を持ってくるのが各種証拠書類です。
例えば「後遺障害診断書」の記載によって労働能力喪失率への影響が大きく変わってきます。
このように「単に等級認定がおりる」だけではなく「裁判になる」ことを見越した上で、後遺障害診断書を作成してもらう必要があるのです。
後遺障害は長期にわたって経過を見続けながら相手側と交渉をするものなので、完璧に進んでいると思っていても漏れや見落としなどがありがちです。できるだけ自分と相手側だけで解決しようとせずに、専門家に相談することをおすすめします。

茨城県、つくば市のご相談なら交通事故の事例に精通した私たち、法律事務所DUONにぜひお問い合わせ下さい。

(弁護士塩見崇一郎:プロフィール

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